『給与計算の基礎知識』 Vol.036 年末調整(各種控除額の計算)

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◆                               第36号◆
  給┃与┃計┃算┃の┃基┃礎┃知┃識┃           2003.12.10
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◆                           毎週水曜日発行◆
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■■目次■■

・Vol.036「年末調整(各種控除額の計算)」
・用語集No.036「住宅借入金等特別控除」
・気になるNews!
・編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Vol.036「年末調整(各種控除額の計算)」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 だいぶ寒くなってきましたね。私の周りの学校でも学級閉鎖になるところがち
らほら出てきているようです。いつもより流行が早いような気がするのは、気の
せいでしょうか?ワクチンも地域によって在庫に偏りがあるようですが、できる
ことはしておきたいので、今度予防接種をしようと思っています。
<参考>都における今冬のインフルエンザ流行予測についてはコチラ↓
 http://www.tokyo-eiken.go.jp/IDSC/influenz/press031204.html

 さて、前号では給与所得控除後の給与等の金額の計算をするところまで説明を
しました。今回は、そこから控除できる金額について説明をします。

 ●STEP3−1 社会保険料等の控除

 源泉徴収簿の右側の部分を見ると、給与所得控除後の給与等の金額欄の下に社
会保険料等控除額の欄があります。(こんなカンジ↓)
http://members15.tsukaeru.net/mnbusao/back/chousyubo2.jpg

 「給与等からの控除分」「申告による社会保険料の控除分」「申告による小規
模企業共済等掛金の控除分」の3つに区分されています。最初の「給与等からの
控除分」は、毎月の給与や賞与から控除した健康保険料、厚生年金保険料、雇用
保険料などの合計額を記入します。源泉徴収簿の左側にある社会保険料等の控除
額を給与と賞与を合計した金額を記入すればよいでしょう。
http://members15.tsukaeru.net/mnbusao/back/chousyubo3.jpg

 「申告による社会保険料の控除分」とは、本人又は本人と生計を同一にする配
偶者や親族の負担すべき国民健康保険料や国民年金保険料などを支払った場合に、
保険料控除申告書を提出することによって年末調整時に控除されることになって
います。支払ったことを証明する書類の提出は特に必要としていません。

 3つ目に「申告による小規模企業共済等掛金の控除分」ですが、これは前号の
用語集で扱った、小規模な企業の役員や個人事業主のための退職金制度である小
規模企業共済や、心身障害者扶養共済などの掛金を、年末調整時に控除できるの
です。これは、保険料控除申告書により申告する際に、掛金を支払ったことを証
明できる書類を添付する必要があります。


 ●STEP3−2 生命保険料控除・損害保険料控除

 次に生命保険料や損害保険料を支払っている場合は、一定の金額を控除するこ
とができるので、保険料控除申告書をチェックし計算をして源泉徴収簿の欄へ記
入します。なお、このこれらの控除を受けるには、保険会社から送付された証明
書を保険料控除申告書に添付して提出する必要があります。

 ≪生命保険料控除≫

 生命保険料や個人年金保険料などを支払った場合は、以下の計算式で控除額を
計算します。生命保険料控除には、一般の生命保険料の控除と、個人年金保険料
の控除と2つあり、それぞれ別個に計算を行います。2つ合わせた最高控除額は
10万円になります。
┌───────────────────┬──────────────┐
│1年間に支払った生命保険料・個人年金 │   生命保険料控除額   │
│保険料の金額             │              │
├───────────────────┼──────────────┤
│25,000円以下          │支払保険料の全額      │
├───────────────────┼──────────────┤
│25,000円超 50,000円以下 │支払保険料×1/2 +12,500円 │
├───────────────────┼──────────────┤
│50,000円超 100,000円以下│支払保険料×1/4 +25,000円 │
├───────────────────┼──────────────┤
│100,000円超          │50,000円          │
└───────────────────┴──────────────┘
 提出された保険料控除申告書の記載に誤りがなければ、控除額を源泉徴収簿へ
記入します。個人年金保険料の支払額がある場合には、別途記入をします。
http://members15.tsukaeru.net/mnbusao/back/chousyubo4.jpg

 ≪損害保険料控除≫

 本人又は本人と生計を同一にする配偶者や親族の家屋や家財に対する損害保険
や、身体の傷害に対する損害保険などの保険料を支払った場合なども、一定の金
額を控除することができます。この損害保険料控除には、保険期間又は共済期間
が10年以上で、満期返戻金等のある長期損害保険料と、それ以外の短期損害保
険料に分けられ、次の計算式で控除額が計算されます。

┌───────┬─────────────┬────────────┐
│ 保険料区分 │1年間に支払った損害保険料│  損害保険料控除額  │
│       │の金額          │            │
├───────┼─────────────┼────────────┤
│長期損害保険料│10,000円以下       │支払保険料の全額    │
│       ├─────────────┼────────────┤
│       │10,000円超 20,000円以下 │支払保険料×1/2+5,000円│
│       ├─────────────┼────────────┤
│       │20,000円超        │15,000円        │
├───────┼─────────────┼────────────┤
│短期損害保険料│2,000円以下        │支払保険料の全額    │
│       ├─────────────┼────────────┤
│       │2,000円超 4,000円以下  │支払保険料×1/2+1,000円│
│       ├─────────────┼────────────┤
│       │4,000円超         │3,000円         │
├───────┼─────────────┼────────────┤
│長期と短期両方│長期で求めた額と短期で求め│その合計額の全額    │
│ある場合   │た額の合計が15,000円以下 │            │
│       ├─────────────┼────────────┤
│       │長期で求めた額と短期で求め│15,000円        │
│       │た額の合計が15,000円超  │            │
└───────┴─────────────┴────────────┘
 これも提出された保険料控除申告書の記載に誤りがないかどうかチェックし、
なければ控除額を源泉徴収簿へ記入します。また、長期損害保険料の支払いがあ
る場合は、その額を源泉徴収簿の長期損害保険料支払額欄へ記入します。
http://members15.tsukaeru.net/mnbusao/back/chousyubo5.jpg


 ●STEP3−3 配偶者特別控除

 前々号の用語集で取り上げましたが、これは1987年に設立された制度で、
配偶者控除だけでは103万円を超えて働くと、突然控除がなくなり、税負担が
増えてしまうという問題を解決すべく、配偶者の年間給与が103万円を超えて
も141万円未満までならその収入に応じて段階的に控除し、税負担を軽くする
という制度です。なお、従業員本人の年間合計所得金額が1,000万円以下
(給与収入のみの場合は約1231万円以下)の場合に控除することができます。

 配偶者の所得金額によって控除額が以下のように変動します。

 ┌─────────┬─────┐ ┌─────────┬─────┐
 │ 合計所得金額  │特別控除額│ │ 合計所得金額  │特別控除額│
 ├─────────┼─────┤ ├─────────┼─────┤
 │  〜 5万円未満│ 38万円│ │38〜40万円未満│ 38万円│
 ├─────────┼─────┤ ├─────────┼─────┤
 │ 5〜10万円未満│ 33万円│ │40〜45万円未満│ 36万円│
 ├─────────┼─────┤ ├─────────┼─────┤
 │10〜15万円未満│ 28万円│ │45〜50万円未満│ 31万円│
 ├─────────┼─────┤ ├─────────┼─────┤
 │15〜20万円未満│ 23万円│ │50〜55万円未満│ 26万円│
 ├─────────┼─────┤ ├─────────┼─────┤
 │20〜25万円未満│ 18万円│ │55〜60万円未満│ 21万円│
 ├─────────┼─────┤ ├─────────┼─────┤
 │25〜30万円未満│ 13万円│ │60〜65万円未満│ 16万円│
 ├─────────┼─────┤ ├─────────┼─────┤
 │30〜35万円未満│  8万円│ │65〜70万円未満│ 11万円│
 ├─────────┼─────┤ ├─────────┼─────┤
 │35〜38万円未満│  3万円│ │70〜75万円未満│  6万円│
 ├─────────┼─────┤ ├─────────┼─────┤
 │   38万円  │  0円 │ │75〜76万円未満│  3万円│
 └─────────┴─────┘ └─────────┴─────┘
 ※給与所得のみの場合は合計所得金額に65万円を加算してお考え下さい。

 配偶者の合計所得金額38万円(給与所得のみの場合は103万円)の時と、
76万円以上(給与所得のみの場合は141万円以上)の場合は配偶者特別控除
は受けられません。

 この控除額を求めたら源泉徴収簿の配偶者特別控除額欄へ記入します。
 http://members15.tsukaeru.net/mnbusao/back/chousyubo6.jpg


 ●STEP3−4 その他の控除

 今までの控除は、保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書の内容に基づいて
計算しますが、扶養控除等(異動)申告書を基に計算する控除もあります。
保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書↓
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf/1648_06.pdf
扶養控除等(異動)申告書↓
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf/1648_02.pdf

 これは源泉徴収の時にも説明した配偶者控除、扶養控除、障害者控除、老年者
控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、基礎控除ですが、控除額は次のとおりに
なります。 http://members15.tsukaeru.net/mnbusao/back/koujyogaku.jpg

┌─────────────────────────┬────────┐
│       控 除 の 種 類         │ 控 除 額  │
├──────┬──────────────────┼────────┤
│      │一般の控除対象配偶者        │380,000円│
│      ├──────────────────┼────────┤
│      │老人控除対象配偶者         │480,000円│
│配偶者控除 ├───────┬──────────┼────────┤
│      │同居特別障害者│一般の控除対象配偶者│730,000円│
│      │である控除対象├──────────┼────────┤
│      │配偶者    │老人控除対象配偶者 │830,000円│
├──────┼───────┴──────────┼────────┤
│      │一般の扶養親族           │380,000円│
│      ├──────────────────┼────────┤
│      │特定扶養親族            │630,000円│
│      ├───────┬──────────┼────────┤
│      │       │同居老親等以外の者 │480,000円│
│      │老人扶養親族 ├──────────┼────────┤
│      │       │同居老親等     │580,000円│
│扶養親族  ├───────┼──────────┼────────┤
│      │       │一般の扶養親族   │730,000円│
│      │       ├──────────┼────────┤
│      │同居特別障害者│特定扶養親族    │980,000円│
│      │       ├──────────┼────────┤
│      │である扶養親族│同居老親等以外の老人│830,000円│
│      │       │扶養親族      │        │
│      │       ├──────────┼────────┤
│      │       │同居老親等     │930,000円│
├──────┼───────┴──────────┼────────┤
│      │一般の障害者            │270,000円│
│障害者控除 ├──────────────────┼────────┤
│      │特別障害者             │400,000円│
├──────┴──────────────────┼────────┤
│老年者控除                    │500,000円│
├──────┬──────────────────┼────────┤
│      │一般の寡婦             │270,000円│
│寡婦控除  ├──────────────────┼────────┤
│      │特別の寡婦             │350,000円│
├──────┴──────────────────┼────────┤
│寡夫控除                     │270,000円│
├─────────────────────────┼────────┤
│勤労学生控除                   │270,000円│
├─────────────────────────┼────────┤
│基礎控除                     │380,000円│
└─────────────────────────┴────────┘

 各控除の特徴や、控除を受けられる条件については当メルマガ第24号〜第3
0の用語集で説明しているので、そちらを参考にして下さい。
 バックナンバー ⇒ http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000107232
 
 これらの控除額を計算したら、源泉徴収簿の該当する欄へ記入をします。
 http://members15.tsukaeru.net/mnbusao/back/chousyubo7.jpg

 
 次回は「年末調整(年税額の確定)」です。
 
                               (ブサオ)
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■用語集No.036「住宅借入金等特別控除」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 住宅ローン等を利用してマイホームを購入した場合で、一定の要件に当てはま
ると、借入金等の年末残高の合計額を基に計算した金額を所得税額から控除でき
ます。これを住宅借入金等特別控除といいます。

 住宅借入金等特別控除を受けるためには確定申告が必要です。ただし、給与所
得者の場合は、2年目以降は年末調整で控除が受けられます。

 ◆適用要件は?
 (1)住宅を購入してから6か月以内に入居し、引き続き住んでいること。
 (2)控除を受ける年の合計所得金額が3千万円以下であること。
 (3)購入した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の
    1以上が自己の居住用であること。
 (4)10年以上にわたり分割して返済する一定の借入金があること。
  ※上記は新築の場合です。増改築の場合や中古住宅を購入した場合の要件は
   若干異なりますが、ここでは省略させていただきます。

 ◆必要書類は?
  ◇初年度◇ ※下記書類を準備して確定申告します。
   ・源泉徴収票
   ・家屋(土地等)の登記簿謄本
   ・不動産売買契約書(請負契約書)の写し
   ・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
   ・住民票の写し

  ◇2年目以降◇ ※年末調整には下記の書類が必要です。
   ・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
   ・年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書
   ・住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書

                               (ブサコ)
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■気になるNews!
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・『割増賃金不払い、4〜9月も20億円超す−−労基署、102企業を指導』
 残業や休日出勤などの割増賃金を正しく支払わなかった額が100万円以上あ
 ったとして、労働基準監督署・支署が指導した都内企業が今年度上期(4〜9
 月)に102企業(636事業所)に上ったことが、東京労働局のまとめで分
 かりました。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031205-00000005-mai-l13

・『産休・育児時間取得で賞与全額カットは「無効」 最高裁』
 大手予備校「代々木ゼミナール」に勤めていた埼玉県の女性(40)が、産休
 と育児のための勤務時間短縮を欠勤扱いにされて賞与を全額カットされたとし
 て、賞与などの支払いを求めた訴訟で………
 http://www.asahi.com/job/news/TKY200312040292.html

・『ボーナス、7年連続減 公務員の引き下げ影響−−佐賀銀まとめ』
 佐賀銀行がまとめた県内の今冬のボーナスは1人平均27万3000円で、前
 年より9000円減るという推計を発表しました。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031205-00000006-mai-l41

・『減りそうだ 最多の54.3% 冬のボーナスアンケートみやぎん経済研』
 みやぎん経済研究所の冬のボーナスアンケート調査で、「減りそうだ」と回答
 した人が54・3%(昨冬比4・9ポイント増)と過半数に達し、調査を開始
 した1979年以降、最多となりました。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031209-00000009-nnp-l45

・『雇用保険の不適正支給1億3千万円 会計検査院指摘』
 長引く不況を背景に、雇用保険の不適正な支給が02年度、421人分1億2
 896万円にのぼったことが、28日公表の会計検査院の決算検査報告でわか
 りました。
 http://www.asahi.com/job/news/TKY200311290127.html

                               (ブサコ)
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┃【給与計算の基礎知識】第36号                    ◆
┃ 2003.12.10発行

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■■編集後記■■

 お歳暮の季節になりました。もしかしていまだに何するか迷ってませんか?
ブサコだったら・・・

     ◆◇ トンデンファーム http://www.tonden.com/ ◇◆

ここに決まりです。

 手作りハム、ソーセージのお店です。知人から頂いたのがきっかけで、その後
なにか贈り物する機会があったら使うようになりました。贈りものするついでに
自分用も買っちゃいます!

 またハムやソーセージだけ出なく、トンデンファームさんの発行するメルマガ
も絶品(?)です。お歳暮を贈る予定の無い人もメルマガだけでも購読してみて
はどうでしょう。

    ◆メルマガ購読は → http://www.tonden.com/tondenclub3.htm

                               (ブサコ)


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