┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ◆ 第37号◆ 給┃与┃計┃算┃の┃基┃礎┃知┃識┃ 2003.12.17 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ ◆ 毎週水曜日発行◆ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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■■目次■■
・Vol.037「年末調整(年税額の確定)」 ・用語集No.037「定率減税」 ・気になるNews! ・編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■Vol.037「年末調整(年税額の確定)」  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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------------------------------------------------------------------------ 前号では、いろいろな控除額の計算について説明しました。今回は1年間の正 確な所得税額(年税額)を確定する手順について説明をしましょう。
●STEP4 課税給与所得金額の計算
課税給与所得金額というのは、納めるべき所得税額の計算のもとになる金額の ことです。給与所得控除後の給与等の金額から、前号で説明した各種控除額の合 計額を差し引いたものが、この金額になります。1,000円未満の端数がある場合 は、切り捨てをすることになっています。
http://members15.tsukaeru.net/mnbusao/back/chousyubo8.jpg
------------------------------------------------------------------------ ●STEP5 年税額の計算をする
課税給与所得金額が計算されたら、「年末調整のための所得税額の速算表」を 使用して、年税額の計算をします。(速算表はコチラ↓) http://members15.tsukaeru.net/mnbusao/back/sokusan.jpg
┌───────────┬─────┬──────┬─────────┐ │課税給与所得金額(A)│税率(B)│控除額(C)│税額=A×B−C │ ├───────────┼─────┼──────┼─────────┤ │330万円以下 │10% │ − │A×10% │ ├───────────┼─────┼──────┼─────────┤ │330万円超900万円以下 │20% │ 33万円 │A×20%−33万円 │ ├───────────┼─────┼──────┼─────────┤ │900万円超1,692万円以下│30% │123万円 │A×30%−123万円 │ └───────────┴─────┴──────┴─────────┘ 例えば、課税給与所得金額が¥2,359,000の場合だと、2,359,000×10%で ¥235,900が算出年税額となります。
http://members15.tsukaeru.net/mnbusao/back/chousyubo9.jpg
------------------------------------------------------------------------ ●STEP6 住宅借入金等特別控除額の控除
前号の用語集で取り上げた「住宅借入金等特別控除」を受けられる人は、算出 年税額から控除することができます。適用要件をおさらいしてみましょう。
(1)住宅を購入してから6か月以内に入居し、引き続き住んでいること。 (2)控除を受ける年の合計所得金額が3千万円以下であること。 (3)購入した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の 1以上が自己の居住用であること。 (4)10年以上にわたり分割して返済する一定の借入金があること。
※住宅借入金等特別控除を受けるためには確定申告が必要です。ただし、給 与所得者の場合は、2年目以降は年末調整で控除が受けられます。
前号でも生命保険料控除や配偶者特別控除などいろいろな控除の説明をしまし たが、この住宅借入金等特別控除はそれらの控除とは異なり、STEP5で算出 された年税額から税額そのものを控除することができる控除です。生命保険料控 除などを「所得控除」と呼ぶのに対して、住宅借入金等特別控除は「税額控除」 と呼ばれます。
該当する場合は源泉徴収簿に記入をします。 http://members15.tsukaeru.net/mnbusao/back/chousyubo10.jpg
------------------------------------------------------------------------ ●STEP7 年税額の確定
住宅借入金等特別控除があればその額を源泉徴収簿に記入し、STEP5の算 出年税額から差し引いて、年調年税額欄に記入します。
http://members15.tsukaeru.net/mnbusao/back/chousyubo11.jpg
これでようやく納めるべき年間の所得税が算出される、のではなく、まだ控除 できるものがあるのです。それが「定率減税」と呼ばれる措置で、年調年税額の 20%に相当する額(上限は25万円)を控除することができます。算出した金 額は源泉徴収簿の「年調定率控除額」欄に記入します。
http://members15.tsukaeru.net/mnbusao/back/chousyubo12.jpg
そして、年調年税額から年調定率控除額を差し引いた額が、その年の確定年税 額となり、源泉徴収簿の「平成○年分年税額」の欄に記入します。記入する際に は、100円未満の端数は切り捨てて記入します。
http://members15.tsukaeru.net/mnbusao/back/chousyubo13.jpg
以上の手順で年税額が確定されます。あとは、徴収済みの税額と比較し、過不 足額を精算すれば年末調整も終了となります。続きは次号で!
次回は「年末調整(過不足額の精算)」です。
(ブサオ) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■用語集No.037「定率減税」  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 所得税額の20%(上限25万円)が減額される減税のことを「定率減税」と 言います。平成11年に“恒久的減税”として導入され現在に至ります。
“恒久的”とは「永久に変わらない」ことだと思うのですが、来年以降(平成 16年以降)「定率減税」はどうなるかと言うと・・・
→ http://www.asahi.com/business/update/1216/029.html
(ブサコ) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■気になるNews!  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ・『自民税調、老年者控除の廃止方針決定 年金課税強化』 自民党税制調査会は11日、65歳以上が対象の「老年者控除」を廃止すると ともに、年金収入が対象の「公的年金等控除」は縮小する方針を決めました。 http://www.sankei.co.jp/news/031212/morning/12kei002.htm
・『住宅ローン減税 来年度は現状維持、17年度以降は縮小』 政府・与党は12日、平成16年度税制改正の焦点になっている住宅ローン減 税の取り扱いについて、16年は現行の減税規模(10年間で最大500万円) を維持し、17年度から段階的に縮小する方針を固めました。 http://www.sankei.co.jp/news/031213/morning/13pol001.htm
・『日本IBMが「短時間勤務制度」導入 週3日でもOK』 日本IBMは、正社員のままで働く時間や勤務日数が減らせる「短時間勤務制 度」を04年1月から導入します。 http://www.asahi.com/business/update/1215/016.html
・『厚生年金保険料引き上げ、最高月額6万6500円に』 政府・与党は9日、2004年の年金改革で、将来の保険料率の上限を18% に抑える場合、厚生年金保険料の算定基準を見直し、加入者本人が負担する保 険料の最高額を現在の月額約4万2000円から同約6万6500円まで引き 上げる方針を固めました。 http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20031210i101.htm
・『住民税の均等割り 一律年4000円に』 与党税制協議会は16日、04年度税制改正で調整が残っていた住民税の「均 等割り」の税額を、人口50万人以上の市民に適用される年4000円に統一 することを決めました。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031217-00000133-mai-bus_all
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■■編集後記■■
年賀状シーズン到来です。ポストの投函口が“年賀状用”と“それ以外”に分 かれているのを見て気づきました。
郵便局の方は収集後の分別の効率を考え“年賀状用”と“それ以外”に分けて るのでしょうが、オフィス街のポストはすぐに“それ以外”の方がいっぱいにな っちゃいます。投函する時間によっては入らないことも・・・
入り口は現状の年賀状用”or“それ以外”の二者択一でも良いですけど、ポス トの中は場所柄を考慮した割り振りにして欲しいですね。
(ブサコ)
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