『給与計算の基礎知識』 Vol.032 退職に伴う住民税の手続き

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◆                               第32号◆
  給┃与┃計┃算┃の┃基┃礎┃知┃識┃           2003.11.12   ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
◆                           毎週水曜日発行◆
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■■目次■■

・Vol.032「退職に伴う住民税の手続き」
・用語集No.032「所得割と均等割」
・気になるNews!
・編集後記

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■Vol.032「退職に伴う住民税の手続き」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 風邪が流行っているそうです。かく言う私も、先週くらいから咳と鼻水に苦し
んでいます(T_T)。皆さんも健康管理には気をつけてください。今回も住民税の
お話しです。
 住民税の特別徴収は、前年中に給与の支払いを受けた人で、かつその年の4月
1日現在において給与の支払いを受けている人が対象になります。その税額は、
1月31日までに前年中に支払った給与等の金額を記入した給与支払報告書を各
市町村に提出することによって、各市町村から毎年5月末までに、その年の6月
から翌年5月までの分が通知されてきます。
 給与支払報告書を提出した後4月1日までに退職者がいた場合には、そのまま
にしておけば市町村からその退職者に対する通知書が送られてきてしまいます。
その場合は、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を、4月15日まで
に各市町村へ提出しなければなりません。
 また、通知された税額は6月から翌年5月までの分なので、途中で退職した場
合は特別徴収できなくなる税額がでてきます。そのため、4月2日以降の異動に
ついては、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、異動のあった月の翌月
10日までに各市町村へ提出する必要があります。書式はこんな感じです。
http://members15.tsukaeru.net/mnbusao/back/jyuminzei.jpg

 1月1日から4月30日までに退職した人に未徴収税額がある場合は、原則と
して給与や退職金から一括徴収し、翌月10日までに他の人の分と一緒にまとめ
て納付することになっています。

 退職した場合の住民税は、退職日の属する月の分まで特別徴収されるので、5
月1日から5月31日までに退職した場合は、5月に徴収すべき税額を特別徴収
すれば完了ということになります。未徴収税額は特になしということです。

 6月1日以降12月末までに退職した場合は、基本的に普通徴収となり、退職
をした人は市町村から納税通知書を受けることとなります。この場合も退職者が
一括徴収を申し出れば残額を一気に徴収しても構いませんし、もし次の就職先が
決まっていれば特別徴収の継続の手続きをすることもできます。事務担当者が退
職者に確認し、異動届出書を作成する必要がありますね。 


 さて、今年もあっという間に11月になり、来月には年末調整の時期となりま
した。源泉徴収事務の総決算と言える年末調整については、給与担当者だけでは
なく、サラリーマンであれば基礎的なことは最低知っておくべきことです。次号
からは、年末調整とは何か?何故行う必要があるのか?どういう人が対象になる
のか?どういう手順で行うのか?などについて取り上げていきたいと思います。

 次回は「年末調整のあらまし」です。

                               (ブサオ)
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■用語集No.032「所得割と均等割」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 住民税は、所得金額に関係なく一定額を負担する「均等割」と、前年の所得金
額に応じて税額を計算する「所得割」からなっています。

都道府県内または市町村内に住所を有する者は「均等割」と「所得割」の両方の
納税義務者となりますが、都道府県内または市町村内に事務所、事業所、家屋を
有するものの住所がない者は「均等割」だけの納税義務者となります。


 計算方法は以下の通りです。

 ◎均等割額
 地方税法における標準税率
  市町村民税均等割
   人口50万人以上の市・・・・・・・・3,000円
   人口5万人以上50万人未満の市・・・2,500円
   人口5万人未満の市町村・・・・・・・2,000円
  都道府県民税均等割・・・・・・・・・・1,000円

 ※実際の税率は各地方公共団体の条例で定められています。

 ◎所得割額
 収入から経費を引いて所得金額を求めます。所得金額から扶養控除などの所得
 控除を引いて課税所得金額を求めます。課税所得金額に税率を掛けると所得割
 額になります。

 ※前年中の所得金額を基に計算します。
 ※要するに所得税と同じ計算方法です。但し所得控除の額に差があります。
 ※税率は地方公共団体の条例で定められています。

                               (ブサコ)
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■気になるNews!
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・『平成16年1月1日から、改正労働基準法が施行されます。』
 平成15年7月4日に公布されました「労働基準法の一部を改正する法律(平
 成15年法律第104号)」が、平成16年1月1日から施行されます。
 http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/11/tp1111-1.html

・『松坂屋がサービス残業に1億円支払い、労基署是正勧告で』
 大手百貨店の松坂屋(名古屋市)が東京・上野店の社員に時間外賃金を払わな
 い「サービス残業」をさせたとして、上野労働基準監督署が労働基準法に基づ
 き是正勧告していたことが分かりました。
 http://www.asahi.com/job/news/TKY200311050424.html

・『育休法改正で労使が綱引き 休暇期間の延長などで対立』
 育児・介護休業法の改正をめぐって、厚生労働省の雇用均等分科会の議論の対
 立が深まっています。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031111-00000120-kyodo-soci

・『ソニー、一般社員にも「成果主義型賃金」を拡大』
 ソニーは11日、現在は課長以上の管理職約5000人に適用している成果主
 義型賃金を、来年4月から係長以下の一般社員(約1万2000人)にも拡大
 する方針を明らかにしました。
 http://www.yomiuri.co.jp/business/news/20031111i313.htm

・『冬の賞与、7年ぶり増に 44万円前後か、民間予測』
 民間企業の今冬のボーナスは企業収益の回復で冬季としては7年ぶりに増える
 見通しです。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031106-00000137-kyodo-soci

・『兼松の男女賃金差別訴訟、女性社員の請求棄却』
 商社「兼松」(東京都港区)の現・元社員の女性6人が、仕事は同じなのに男
 女間での賃金格差があるのは違法だとして、兼松に差額分など計約3億200
 0万円の支払いを求めた訴訟の判決が5日、東京地裁でありました。
 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20031105i103.htm
                               (ブサコ)
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┃【給与計算の基礎知識】第32号                    ◆
┃ 2003.11.12発行

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■■編集後記■■

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                               (ブサオ)


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