『給与計算の基礎知識』 Vol.013 健康保険の概要

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◆                               第13号◆
  給┃与┃計┃算┃の┃基┃礎┃知┃識┃           2003.06.18
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■■目次■■

・Vol.013「健康保険の概要」
・用語集No.013「保険の給付(健康保険)」
・気になるNews!
・編集後記

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■Vol.013「健康保険の概要」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 今回は法定控除の一つ「健康保険」について説明したいと思います。

 健康保険は、本人とその家族の病気やケガ、出産死亡などの不時の出費が必要
なときに、費用の心配をせずに治療がうけられるように設けられた医療保険制度
です。今後取り上げる予定の「労災保険」が業務上の病気やけが等に適用される
のに対して、健康保険は業務外の病気やけが等に適用されます。

 健康保険に加入しなければならない事業所には次のようなものがあります。

<強制適用事業所>

1.法人の場合は、業種を問わず1人でも従業員がいれば強制的に加入しなけれ
  ばなりません。強制なので、事業主や従業員の意思は関係ないということで
  す。社長や役員も全て加入することになります。

2.個人の事業所の場合は、一定の業種の事業所で、5人以上の労働者がいる場
  合に強制適用されます。個人事業主は加入できません。

<任意適用事業所>

  強制適用事業所以外、つまり、個人事業所でかつ、一定の業種の事業所で従
  業員が4人以下の場合は、任意で加入することができます。加入する場合は、
  事業主が従業員の過半数の同意を得て、各地域の社会保険事務局長に加入の
  申請をし、認可を受ける必要があります。

  個人事業でも、理容・美容・旅館・飲食店・クリーニング店などのサービス
  業、農林水産業、弁護士・税理士・社会保険労務士などの士業等は、従業員
  が何人いても任意加入となります。


 健康保険の被保険者になるのは、次のような人です。

1.強制適用事業所に使用される常勤の人(性別・年齢・国籍問わず)

2.正社員の1日または1週間の所定労働時間の4分の3以上、かつ、1ヶ月の
  所定労働日数の4分の3以上であるパートタイマー。正社員と給与の支給形
  態が違うだけで、同じ時間働いているパートタイマーも当然、強制加入とな
  ります。

3.次の場合を除く臨時に使用されるアルバイト
  ・日々雇い入れられる者(1ヶ月を越えて継続して使用される場合は、1ヶ
   月を超えた時から被保険者になります)

  ・2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて継続して使
   用されるようになった場合は、超えた時から被保険者になります)

 社員として正式に採用が決定される前に、見習いとして勤務する場合も、その
見習期間の最初の日から被保険者とされます。


 健康保険には国が保険者となる「政府管掌健康保険」と健康保険組合が保険者
となる「組合管掌健康保険」があります。保険者というのは要するに運営主体の
ことです。

 「政府管掌健康保険」の運営は社会保険庁が行っています。「組合管掌健康保
険」はその名の通り組合が厚生労働大臣の認可を得て、政府に代わって運営して
いるのですが、組合は単一の企業で設立する場合と、同種同業の企業が合同で設
立する場合があります。「組合管掌健康保険」の場合、保険料や給付内容は組合
ごとに違ってきます。

 「組合管掌健康保険」は健康保険法の定めによる保険給付(法定給付)のほか
に一定の範囲内で自主的に事業を運営することができるなどの特色があります。


 次回は「介護保険の概要」についてです。
                               (ブサオ)
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■用語集No.013「保険の給付(健康保険)」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 簡単に言うと健康保険に入ることによる特典(?)です。以下のようなものが
あります。(なるべく簡単にご説明するため、表現を省略している個所がありま
す)

1.療養の給付・・・病気やケガをしたときに病院や診療所等で保険証を提示す
          ると一部負担金を除いた部分が給付されます。病院等での
          支払が2割や3割ですむのはコレのおかげです。

2.高額療養費・・・自己負担する金額が一定額を超えたときに、超過分を請求
          すると払い戻ししてくれます。

3.傷病手当金・・・病気やケガの療養のため継続して4日以上休んだことによ
          り、その分の給料をもらえなかった場合に、4日目以降の
          欠勤1日につき1日分のお給料の6割が支給されます。

4.出産育児一時金・・・被保険者本人が分娩したとき、1児につき30万円が
            支給されます。被保険者の配偶者が分娩したときは、
            配偶者出産育児一時金が支給されます。

5.出産手当金・・・出産による休暇を取った事ににより、その分の給料をもら
          えなかった場合に、産前42日〜産後56日の欠勤1日に
          つき1日分のお給料の6割が支給されます。

6.埋葬料・・・被保険者本人が死亡したときに1月分のお給料(10万円に満
        たない場合10万円)が支給されます。
 
                               (ブサコ)
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■気になるNews!
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・平成14年度男女雇用機会均等法の施行状況(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/h0528-1d.html

・毎月勤労統計調査 −平成15年4月分結果確報−(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/15/1504fr/mk1504r.html

・平成15年夏季における連続休暇の実施予定状況調査結果(厚生労働省)
 厚生労働省では全国の1,330社を対象として、平成15年の夏季における
 連続休暇の実施予定状況調査を実施し、その結果を取りまとめました。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/06/h0611-1.html

・日商岩井が年間賞与ゼロ撤回、0・2か月を組合に提示
 日商岩井は16日、今年度の社員の年間賞与をゼロとする方針を撤回し、月給
 の0・2か月分を12月に支給する計画を労働組合に提示したことを明らかに
 しました。
http://www.yomiuri.co.jp/business/news/20030617i401.htm
                               (ブサコ)
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┃【給与計算の基礎知識】第13号                    ◆
┃ 2003.06.18発行

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■■編集後記■■

 先日、某コンビニへ行くと、奥の店員の部屋(?)から叫び声が聞こえてきま
した。「もうできないだよぉぉ!!」「もういやだぁ〜〜!!」と。
 そのコンビニはご家族で営んでいらっしゃるようなんですが、息子さんらしき
人が叫んでいたようです。そして、、殴られているような音まで・・・。

 店内の人は当然全員引いていました。もちろん私も。でも、客の目やお店の評
判などを気にしないで感情をぶつけていた彼が、少し羨ましくも感じました。私
だったら絶対に感情を抑えちゃいます。時にはそのくらい感情を出してみたいも
のです。って思ってしまう私は、きっとどこか考え方が歪んでいると友人に指摘
されてしまいました。
                                (ブサコ)


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