『給与計算の基礎知識』 Vol.012 給与の控除項目

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◆                               第12号◆
  給┃与┃計┃算┃の┃基┃礎┃知┃識┃           2003.06.11
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◆                           毎週水曜日発行◆
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■■目次■■

・Vol.012「給与の控除項目」
・用語集No.012「解雇制限」
・気になるNews!
・編集後記

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■Vol.012「給与の控除項目」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 前号までは、給与の支給項目を取り上げてきました。支給総額の計算が終了し
たら、次のステップとして給与から控除される項目の計算を行います。今回は、
給与の控除項目の概要について説明したいと思います。

 ところで、皆さんは「全額払いの原則」という言葉を聞いたことがあるでしょ
うか?労働者に支払う賃金は、その全額を支払わなければならないと労働基準法
で決められているのです。
<参考> http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3

 だったら給与から控除する項目なんてあるのはおかしいんじゃない?と思われ
るかも知れません。給与から貸付金などを控除して支払うことは原則としてでき
ないのですが、この「全額払いの原則」の例外として、次のようなものがあるの
です。

<法定控除とは?>

 法令に別段の定めがある場合には、給与から控除しても良いとされており、そ
のような控除を「法定控除」と呼びます。法定控除には次のようなものがありま
す。

・健康保険料(健康保険法 http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM )

・厚生年金保険料(厚生年金保険法
         http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM )

・介護保険料(介護保険法
       http://www.kaigojimu.com/data/datal/data_l_index.html )

・雇用保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律
       http://www.houko.com/00/01/S44/084.HTM )

・所得税(所得税法 http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM )

・住民税(地方税法 http://www.houko.com/00/01/S25/226.HTM )

 法定控除する金額は、規定の保険料額表、保険料率、税額表によって算出され
ます。法改正があった場合には注意が必要です。

<参考>
・健康保険料額表
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/kenpo/h15_4_kenpo_hokenryou.html

・厚生年金保険料額表
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/nenkin/h15_4_kouseinenkin_hokenryou.html

・一般保険料額表(雇用保険)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_5.htm

・源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/02.htm


<協定控除とは?>

 法定控除とは別に、労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面によ
る協定(労使協定)があり、その協定に定めがある場合に、社宅費・寮費、財形
貯蓄、労働組合費、生命保険料などを控除しても良いとされております。このよ
うな控除を「協定控除」と呼びます。


 控除額の計算においては、その順序に少し気をつけなければなりません。法定
控除の中に所得税がありますが、これは給与の課税支給額から健康保険料、厚生
年金保険料、雇用保険料といった社会保険料を差し引いてから計算しないといけ
ません。

 また、健康保険料、厚生年金保険料などは基本的には一定期間同一の金額が控
除されますが、雇用保険料は毎月の給与に応じて毎月計算する必要がある変動的
な控除項目なのです。

 次号からは、これらの項目をもう少し具体的に見ていくことにしましょう。
次回は「健康保険の概要」についてです。

                               (ブサオ)
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■用語集No.012「解雇制限」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 以下のケースに該当する場合は法律上解雇が認められないとされています。
 ・国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇
 ・業務上の傷病による休業期間及びその後30日間
 ・産前産後の休業期間及びその後30日間
 ・労働者が労働基準監督署へ労働基準法違反の事実を申告したことを理由とす
  る解雇
 ・労働組合の組合員であることを理由とするなどの解雇
 ・女性であること、あるいは女性が婚姻、妊娠、出産したこと、産前産後の休
  業をしたことを理由とする解雇
 ・育児休業の申し出をしたこと、又は育児休業をしたことを理由とする解雇
 ・介護休業の申し出をしたこと、又は介護休業をしたことを理由とする解雇

上記に該当しなければ自由に解雇してもOKと言う訳ではありません。正当な理
由のない解雇は「解雇権の乱用」となり無効です。

ところでこの「解雇権の乱用」は労基法に定められたものではなく、最高裁の判
例が基準となっています。そこで政府は今国会で労基法を改正して解雇ルールを
明確にしたうえで解雇をめぐるトラブルを防止しようとしています。労基法の改
正についての最新情報は以下でご確認下さい。
http://www3.nikkei.co.jp/kensaku/kekka.cfm?id=2003060300680 
 
                               (ブサコ)
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■気になるNews!
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・『年俸制でも時間外賃金/支払い命じた判決が確定』
 年俸制を理由に時間外割増賃金を支給しなかったのは違法として、大阪府の男
 性が以前勤めていた府内の測量会社に未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、最
 高裁第二小法廷(福田博裁判長)は30日、男性の上告棄却を決定しました。
 http://www.jil.go.jp/mm/hanrei/20030604c.html

・『サービス残業徹底取締りを。坂口厚労省が指示』
 このほど開かれた閣議後の記者会見で坂口厚労省は、賃金不払い残業解消対策
 指針を近く作成する方針を明らかにしました。
 http://www.srkoyanagi.com/news/news_0248.htm

・『政府税調、児童税額控除の導入検討。1人年数万円規模』
 政府税制調査会(首相の諮問機関)は、養育する子供の数に応じて所得税を一
 定額減らす「児童税額控除」を17日に首相に提出する中期答申に盛り込むこ
 とを決めました。
 http://www.asahi.com/politics/update/0605/002.html

・『りそな再建、行員も重い“代償”。年収3割カット、夏ボーナスなし』
 約2兆円の公的資金投入の申請と同時に国に提出した経営健全化計画では、年
 収の3割カットなどが盛り込まれたうえ、りそな銀行などは夏のボーナスも全
 額カットと、りそなグループの銀行員の間に不安が渦巻いてきているようです。
 http://www.sankei.co.jp/news/030605/evening/e06iti001.htm

                               (ブサコ)
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┃【給与計算の基礎知識】第12号                    ◆
┃ 2003.06.11発行

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■■編集後記■■

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与明細書」がなかなか好評らしいです。
 一昔前は現金支給が主流だったようですが、いつからか銀行振込が一般的にな
りました。そう遠くない将来にはメールで給与明細書を貰うのが当たり前になっ
ているのかもしれませんね。
                                (ブサコ)

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