『給与計算の基礎知識』 Vol.009 割増賃金とは?

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  給┃与┃計┃算┃の┃基┃礎┃知┃識┃           2003.05.21
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■■目次■■

・Vol.009「割増賃金とは?」
・用語集No.009「36協定」
・気になるNews!
・編集後記

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■Vol.009「割増賃金とは?」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 今回は割増賃金の基本的な考え方について取り上げたいと思います。

 使用者が労働者に対して、法定労働時間を超えて労働させた場合や、法定休日
・深夜時間に労働させた場合には、通常の給与に割増率を乗じた手当を支払わな
ければなりません。これは、通常の勤務時間とは違う特別な労働ということに対
し、労働者への補償をするとともに、使用者に経済的負担を課すことによって、
できるだけこれらの労働を抑制するのが目的であると考えられます。

<時間外労働手当>

 法定労働時間を超えて労働させた場合には、超えた時間に対して通常の給与の
2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。一般的には残業手当と呼
ばれているものです。

 しかし、法定労働時間内で各企業の所定労働時間外の労働(例えば、始業が9
時、所定終業時刻が17時の場合に、17時〜18時の労働)に対しては、労働
基準法上は割増賃金の支払義務はありません。
 
 ただし、就業規則などに割増賃金を支払う旨の規定がある場合には、その規定
に支払うべきものと考えられます。

 また、1時間遅刻した者が終業時刻を1時間超えて労働したような場合は、労
働時間が8時間を超えていないので割増賃金を支払う必要はありません。

<休日労働手当>

 毎週1回、または4週間に4日以上与えなければならない法定休日に労働させ
た場合には、通常の給与の3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。

 逆に言うと、会社が定める休日に労働させたとしても、それが法定休日でなけ
れば割増賃金を支払う義務はないということですね。

<深夜労働手当>

 労働基準法では、午後10時から午前5時までの時間を「深夜」と定められて
おります。この深夜時間に労働をさせた場合には、時間外労働手当と同様に通常
の給与の2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。

 この場合、午前0時を超えて暦日を変わって労働したとしても、継続した勤務
であるので原則として始業時刻の属する日の労働として取り扱われます。

 
 これらの労働が重なる場合もあると思います。その場合は、割増率は合算され
ます。例えば、残業時間が深夜時間に及んだ場合は、時間外労働手当の割増率2
割5分以上と深夜労働手当の割増率2割5分以上が合算され、5割以上となるの
です。また、休日労働が深夜時間に及んだ場合も同様に考え、6割以上の割増賃
金を支払う必要があります。

 割増賃金については、労使間で支払わないものとする合意がされていたとして
も、そのような合意は労働基準法により無効となります。

 今回は少し短いですが、これで終わりにします。次回は「割増賃金の計算方法」
についてです。

                               (ブサオ)
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■用語集No.009「36協定」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 「忙しいんだから残業させて当たり前。割増賃金も払ってるんだから文句ない
だろ。」なんて思ってらっしゃる経営者の方はいませんか?

 社員に時間外労働や休日労働をさせるためには予め労使間で協定を結ぶ必要が
あります。労働基準法第36条に規定されていることから、『36協定(さぶろ
くきょうてい)』と呼ばれています。

 36協定は使用者と労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数を代表す
る者)との間で結びます。いわゆる「口約束」ではダメで、必ず書面にして労働
基準監督署に届け出なければなりません。

 「ウチは零細企業だから関係ないでしょ?」と思った方もいらっしゃるかもし
れませんがそうではありません。労働者数にかかわらず、時間外労働・休日労働
をさせる場合には36協定の締結・届出が必要です。この協定なしに法定労働時
間を超えて労働者を働かせると、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科
せられますのでご注意下さい。
                               (ブサコ)
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■気になるNews!
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・『失業等給付の課税検討へ 政府税調、雇用保険制度見直し』
 政府税制調査会(首相の諮問機関)は、現在は非課税扱いとなっている雇用保
 険の「失業等給付」を、課税扱いにする方向で検討するそうです。
 http://www.asahi.com/job/news/TKY200304210335.html

・『「解雇ルール」に反発 野党4党、労基法案修正要求へ』
 今国会に提出されている労働基準法改正案について、民主党など野党4党は1
 9日までに、法案の修正を求めていくことで合意しました。
 http://www.asahi.com/politics/update/0520/005.html

・『手当廃止で男女格差解消を 厚労省が賃金ガイドライン』
 厚生労働省は18日までに、世帯主である男性サラリーマンらに支給されてい
 る家族手当や住宅手当などの廃止、縮小を求める「男女間の賃金格差解消のた
 めの賃金・雇用管理改善策ガイドライン」を作成しました。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030518-00000084-kyodo-pol

・『町長給与50%カット 豊郷町議会、特別職給与改正案を可決』
 住民投票で失職し、4月の町長選で返り咲いた滋賀県豊郷町の大野和三郎町長
 が選挙公約に掲げていた町長給与の50%カットを含む町特別職給与条例改正
 案が、19日の臨時町議会で可決されました。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030520-00000069-kyt-kin

                               (ブサコ)
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┃【給与計算の基礎知識】第9号                    ◆
┃ 2003.05.21発行

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■■編集後記■■

 最近マッサージ器にはまっています。週末ごとに近所の大型電気店をハシゴし
てます。自宅に1台欲しいのですが高くって・・・。金銭的に折り合いがついた
としても場所は取るし、インテリアとして考えるとピンとこないものばかりだし
。。。お洒落でかさばらないマッサージ器ってないんでしょうか?
                               (ブサコ)


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