『給与計算の基礎知識』 Vol.010 割増賃金の計算方法

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◆                               第10号◆
  給┃与┃計┃算┃の┃基┃礎┃知┃識┃           2003.05.28
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■■目次■■

・Vol.010「割増賃金の計算方法」
・用語集No.010「試用期間と解雇予告」
・気になるNews!
・編集後記

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■Vol.010「割増賃金の計算方法」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
<割増賃金計算の手順>─────────────────────────

 時間外労働や休日労働、深夜労働の割増賃金を計算するには、まず、1時間当
たりの賃金を算出する必要があります。時間給の場合は、その時間給そのものが
1時間当たりの賃金ですね。日給の場合は、1日の賃金を1日の所定労働時間数
で割った金額になります。

 月給の場合は、1ヶ月の賃金を1ヶ月の所定労働時間数で割った金額が1時間
当たりの賃金となります。この1ヶ月の所定労働時間数は毎月異なるため、平均
的な1ヶ月の所定労働時間数を求める必要があります。

 平均的な1ヶ月の所定労働時間数は、

(365−年間の休日数) × 1日の所定労働時間数 ÷ 12ヶ月

で求められます。例えば、1日の所定労働時間が8時間、年間休日数(年末年始
休暇や夏期休暇なども含む)が128日だとすると、

(365−128) × 8時間 ÷ 12ヶ月 =158時間 となります。

 1ヶ月の賃金が31.6万円だとすると、158時間で割った2千円が、この
月給者の1時間当たりの賃金になるわけです。

 こうして計算された1時間当たりの賃金に、前号で説明した割増率を乗じ、更
に時間外労働や休日労働、深夜労働の時間数を掛けて、割増賃金の計算が行われ
ます。 

<割増賃金の計算の基礎となる賃金>───────────────────

 割増賃金の計算の基礎となる賃金は、基本給や諸手当ですが、個人的事情で支
給されるような次の手当は計算対象にはなりません。

●家族手当
 扶養家族数にかかわらず、一律で定額支給される場合は割増賃金の計算の基礎
に算入しなければなりません。

●通勤手当
 支給額が実際の距離に関係なく一定額の場合は、計算対象から除外はされませ
ん。

●別居手当
 単身赴任等で同一世帯の扶養家族と別居をしなければならない者に対して、そ
の生活費の増加を補助するために支給される手当です。

●子女教育手当
 労働者の子弟の教育費を補助するために支給される手当です。

●住宅手当
 住宅に要する費用にかかわらず、一律に定額支給される場合は割増賃金の計算
の基礎に算入しなければなりません。

●臨時に支払われた賃金
 結婚手当や見舞金などのように、突発的なことに対し支払われる賃金です。

●1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
 賞与と労働基準法施行規則第8条に掲げられた次の3つの賃金のことです。

 ・一箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
 ・一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
 ・一箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当

 上記の手当は名称ではなく、実際に支払われている手当の性格が該当するかど
かで判断されます。

<割増賃金の計算における端数の取り扱い>────────────────

 1時間当たりの賃金額や割増賃金を計算すると、1円未満の端数が出る場合も
あります。この場合の端数処理は、「50銭未満切り捨て」「50銭以上1円未
満切り上げ」とすることができます。

 端数が出た場合は、一律に切り上げをしても構わないとされていますが、一律
に切り捨てをすることは労働者にとって不利になるので、できないこととされて
います。

 また、割増賃金の対象となる時間外労働や休日労働、深夜労働の時間数は、1
ヶ月単位で「30分未満切り捨て」「30分以上1時間未満切り上げ」の端数処
理をすることができます。1日単位ではできませんのでご注意ください。

 次回は「欠勤・遅刻・早退の取り扱い」についてです。

                               (ブサオ)
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■用語集No.010「試用期間と解雇予告」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 新規に採用した者の、適性・能力・勤務態度などを観察するための一定期間を
「試用期間」といいます。試用期間は各会社の規定により自由に設定して良いと
されています。

 使用者が、労働者を解雇する場合には予告が必要です。これを「解雇予告」と
いいます。「解雇予告」は社員を解雇する日の30日以上前にしなければなりま
せん。予告出来ない場合には30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わ
なければなりません。

 試用期間中の者には解雇の予告は不要だとされているため、即座に解雇される
こともあります。但し、たとえ試用期間の者であったとしても、14日を超えて
使用された者を解雇する場合は解雇の予告や解雇予告手当が必要になります。つ
まり、「試用期間」が3ヶ月とされている会社の場合に、入社してから14日目
までは事前の予告無しに解雇されますが、15日目以降の場合は予告又は予告手
当無しでは解雇されないということになります。

 尚、試用期間中(14日以内)だからといって無差別に解雇されるということ
ではありません。学歴や経歴を偽って入社したことが判明した場合や業務習得の
熱意がない場合、上司の指示に従わないなど著しく協調性を欠く場合などには解
雇されることがあります。

                               (ブサコ)
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■気になるNews!
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・『夏の賞与ゼロ、りそな健全化計画概要固まる』
 りそなホールディングスは24日、公的資金注入に際して取りまとめる経営健
 全化計画の概要を固めました。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030525-00000001-yom-bus_all

・『平成15年分「年末調整の手順と税額の速算表等」(国税庁)』
 年の中途で平成15年分の給与について年末調整を行う場合の、年末調整の手
 順と税額の速算表等が掲載されました。
 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/pdf/1708.pdf

・『職務発明、対価額の事前設定認めず。最高裁が初の判断示す』
 社員が業務上行った発明の対価について、社内規定にある額を超えた分を請求
 できるか否かが争われていた事件で、最高裁は、初めて対価設定に関する判断
 を明らかにしました。
 http://www.srkoyanagi.com/news/news_0241.htm

・『「基礎年金減額も」、日本経団連が主張へ』
 日本経団連は年金制度改革で、国民共通の基礎年金についても一定の所得のあ
 る高齢者への支給停止や減額が必要と主張する方針を固めました。
 http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20030525AT1F2400A24052003.html

・『深夜早朝の待機も労働時間 住み込み管理人の賃金訴訟』
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030527-00000185-kyodo-soci

・『厚生年金基金代行部分の返上利益、200社で1.2兆円』
 企業年金の代表的存在である厚生年金基金の「代行返上」を決めた企業200
 社で、返上による特別利益が税引き前利益の36%を占め、合計で1兆236
 0億円にのぼることが朝日新聞の調べで分かりました。
 http://www.asahi.com/business/update/0526/016.html

                               (ブサコ)
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┃【給与計算の基礎知識】第10号                    ◆
┃ 2003.05.28発行

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■■編集後記■■

 運動不足がひどいので、エレベータには乗らず、階段を使うようにしています。
毎日続けていると普通に歩くだけでは運動した感じがしなくなってきたので、1
段飛ばしにしてみました。以外に楽勝だったので今度は2段飛ばし。何とかでき
たので今度は3段飛ばしに挑戦!
 なんて調子に乗っていたら後ろから視線が。。。見知らぬヒトに一部始終を見
られていたようです。(恥)
                               (ブサコ)


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