『給与計算の基礎知識』 Vol.008 有給休暇の取り扱い

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◆                               第8号◆
  給┃与┃計┃算┃の┃基┃礎┃知┃識┃           2003.05.14
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■■目次■■

・Vol.008「有給休暇の取り扱い」
・用語集No.008「法定休暇」
・アンケート結果発表
・読者からの質問
・気になるNews!
・編集後記

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■Vol.008「有給休暇の取り扱い」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 今回は年次有給休暇についてご説明したいと思います。

 年次有給休暇とは、労働者の身体的・精神的疲労やストレスを回復するために、
給与の支払いを受けながら休暇を取れる制度です。休んでも給与から差し引かな
いから、思いっきりリフレッシュして、また心機一転仕事に燃えろ!というわけ
ですね。

 しかし、全ての人が有給休暇を取れるわけではなく、付与される要件や付与日
数など、労働基準法でしっかりと定められています。

─<年次有給休暇の付与要件>──────────────────────

 労働基準法では第39条に年次有給休暇の付与要件の規定があります。具体的
に言いますと、

1.雇い入れの日から6ヶ月間継続勤務していること
2.全労働日の80%以上出勤していること

 これらの要件が満たされれば、労働者は年次有給休暇の権利を取得します。取
得にあたり、使用者の承認など必要はないのです。

 1の継続勤務とは、実際に会社に行って仕事をした期間ということではなく、
雇用契約が継続している期間を指します。病気や怪我で療養している期間があっ
ても、雇用関係が続いていれば、それは継続勤務となるのです。

 また、2に関してですが、全労働日とは総暦日数から所定休日を差し引いた日
数のことです。ストライキや正当な労働争議によって就労しなかった日があれば、
その日数も差し引きます。
 「出勤率」=「出勤日数」÷「全労働日」×100 となります。

 出勤日数には、実際に出勤した日だけではなく、業務上の負傷又は疾病にかか
り、療養のために休業した期間、産前産後の休業期間、育児や介護のために休業
した期間なども含まれます。

─<年次有給休暇の日数及び単位>────────────────────

 付与要件を満たした正社員に与えられる有給休暇の日数は以下のとおりです。

 勤続年数    付与日数
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  6ヶ月     10日
1年6ヶ月     11日
2年6ヶ月     12日
3年6ヶ月     14日
4年6ヶ月     16日
5年6ヶ月     18日
6年6ヶ月     20日
───────────────

 初年度は6ヶ月間の継続勤務で10日、その後は継続勤務が1年ごとに1日加
算され、3年6ヶ月経過したときからは1年ごとに2日加算されます。6年6ヶ
月以降は20日の付与となります。

 有給休暇は基本的には1日単位で与えなければなりません。労働者が1日分の
有給休暇を請求した場合に、使用者が半日分しか与えなかったとしても、これは
有給休暇を消化したことにはならないのです。しかし、もし労働者が半日分の有
給休暇を請求した場合に、0.5日として計算することは、事業所が任意に判断
してもよいとされていますし、就業規則等に規定がある場合は、分割での請求に
応じる義務があります。

 また、有給休暇は正社員のみならず、パートタイマーにも要件を満たせば付与
しなければいけません。有給休暇は要件さえ満たせば、労働者の当然の権利とし
て認められなければなりません。

 しかし、パートタイマーには、正社員と比べて勤務日数や勤務時間が少ない人
も多いため、所定労働日に比例した有給休暇を付与する比例付与の制度を設けて
おります。所定労働時間が短い者に対する有給休暇の比例付与日数については、
下記サイトでご確認ください。
http://www.shibuya.net/roumu/rouki/sbc414.html

─<時季指定権と時季変更権>──────────────────────

 年次有給休暇は労働者が自由に利用できるのが原則です。労働者には有給休暇
を取る時季を自由に希望する権利があります。これを時季指定権といいます。

 しかし、指定日にその労働者に休まれては、事業の正常な運営に支障が生じて
しまう!というような場合には、使用者には、労働者の希望を拒否し時季を変更
することができる権利があります。これを時季変更権といいます。

 事業の正常な運営に支障が生じる場合というのは、非常に判断が難しいところ
ですが、有給休暇を希望した労働者の業務内容・代替性や、代わりの人員を確保
できる状況にあるのかどうか、また確保する時間的な余裕があったかどうかなど
が考慮されなければなりません。日常的に業務が忙しいとか、慢性的に人手が足
りないという理由だけでは、時季変更権の行使は認められません。(それが認め
られれば、人手が足りない事業所では誰も有給休暇が取れなくなるからです)

─<年次有給休暇の計画的付与>─────────────────────

 使用者は、労働組合もしくは事業所の過半数を代表する者との労使協定で、年
次有給休暇を与える日を指定する定めをしてある場合は、年次有給休暇の5日を
超える日数については、指定された日に与えることができます。このようにして
年次有給休暇を与えることを、年次有給休暇の計画的付与といいます。

 例えば、10日付与されている労働者は5日、20日付与されている労働者は
15日分が計画的付与の対象とされます。

 年次有給休暇の計画的付与においては、自由に取得できる5日間を除き、時季
指定権や時季変更権は原則として行使することができなくなります。

 この制度が設けられた背景には、わが国の有給消化率が低いことが考えられま
す。労働者が自由に希望できる有給休暇とはいっても、結局は個人の意向に委ね
られるため、職場への気兼ねなどから有給休暇の取得を自制しがちになります。
そこで、有給休暇の取得を促進する手段として設けられたわけです。

─<年次有給休暇の消滅>────────────────────────

 有給休暇を取得する権利は、2年間行使しないと時効によりなくなってしまい
ます。例えば平成15年4月1日に雇われた労働者は、付与要件を満たせば同年
10月1日に10日間の有給休暇が付与されますが、使わずにず〜っと放ってお
くと、平成17年10月1日にはその10日分の権利は消滅してしまうのです。

─<年次有給休暇の買い上げ>──────────────────────

 会社が労働者の有給休暇を1日当たり○○円で買い上げるということを聞いた
ことがある人も多いかと思います。しかし、これは休暇を与えないことになるの
で、有給休暇付与の目的に反することになり、原則として労働基準法に違反して
いることになるのです。

 但し、以下のような場合には、有給休暇を買い上げることは可能であるとされ
ております。可能であるというだけであり、必ずそうしなければならないわけで
はありません。

●時効によって消滅した有給休暇日数
 
 あらかじめ就業規則等に買い上げの規定をすることは、有給休暇取得の促進を
妨げる要因になるため禁止されていますが、この場合には買い上げても違法には
なりません。

●法定日数分を超える有給休暇日数

 労働基準法の定める付与日数を超えて与えられている有給休暇は、就業規則等
の定めにより付与されたものなので、その法定外の日数について就業規則等に買
い上げの規定を定めていても問題はありません。

●退職する者や解雇される者が使い切っていない有給休暇日数

 退職日に残っている有給休暇分を買い上げることは違法にはなりません。

─<不利益取り扱いの禁止>───────────────────────

 労働基準法では、年次有給休暇を取得したことによって、賞与の査定に加えた
り、諸手当の支給対象から除外するなどの、金銭的に不利益な扱いをすることを
禁止しています。不利益に扱われていれば、誰も有給休暇を取ろうとしなくなり
ます。

 有給休暇を取得したから皆勤手当がつかなくなるとか、賞与が減らされるなど
はやってはいけないことです。


 わが国では、まだまだ有給休暇の権利を行使せずに、たくさん残して頑張って
いる人が評価が高いという風潮があるのかも知れません。有給休暇を取得するこ
とは別に悪いことではない、労働者の当然の権利なんだという認識を、労働者も
使用者も改めて持った方がいいのかも知れませんネ。

 さて、給与計算をする上で知っておいた方がいいだろうということで始めた労
働基準法の内容ですが、とりあえず今回で一旦終了いたします。次回からはまた、
給与計算らしい(?)内容に戻しますので、皆さんよろしくお願いいたします。

 次回は「割増賃金」についてです。
                               (ブサオ)

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■用語集No.008「法定休暇」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 労働基準法や育児・介護休業法など、法律に基づいて必ず与えなければならな
い休暇のことをいいます。以下の休暇は有給休暇とは異なり、有給とするか無給
とするかは事業主の自由となっています。

産前産後の休業
 6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定の女性労働者は、請求により産
 前の休業をとることができるとされています。産後は請求しなくても8週間の
 休暇をとることができますが、女性労働者本人から請求があり医師が支障ない
 と認めた業務については出産後6週間を経過した日から就労することができま
 す。

生理休暇
 女性労働者は生理日の就業が著しく困難な場合に必要な日数の生理休暇をとる
 ことができます。

育児休業
 生後一年に満たない子を養育する労働者は、その子が満一歳になるまで休業す
 ることができます。原則として子1人につき1回で、休業開始日の1ヶ月前ま
 でに、書面で事業主に申し出ます。

介護休業
 家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居扶養の祖父母・兄弟姉妹・孫)
 を介護する労働者は、3ヵ月を限度として休業することができます。原則とし
 て対象家族1人につき1回で、休業開始予定日の2週間前までに、書面で事業
 主に申し出ます。
                               (ブサコ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■アンケート第1弾!結果発表♪

 前々号に実施したアンケートの結果をご報告いたします!

<質問1> あなたは男性ですか?女性ですか?(クリック合計329人)
 ┌─────────────────┬──────┬──────┐
 │    選  択  肢      │ 人  数 │ 割  合 │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │男性です。            │ 198人 │  60% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │女性です。            │ 131人 │  40% │
 └─────────────────┴──────┴──────┘

<質問2> あなたの年齢を教えてください。(クリック合計307人)
 ┌─────────────────┬──────┬──────┐
 │    選  択  肢      │ 人  数 │ 割  合 │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │10代              │   1人 │   0% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │20代              │  92人 │  30% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │30代              │ 128人 │  42% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │40代              │  62人 │  20% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │50代              │  19人 │   6% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │その他              │   5人 │   2% │
 └─────────────────┴──────┴──────┘

<質問3> あなたのお仕事は?(クリック合計306人)
 ┌─────────────────┬──────┬──────┐
 │    選  択  肢      │ 人  数 │ 割  合 │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │会社員(事務職・給与担当)    │  48人 │  16% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │会社員(事務職・給与担当ではない)│  61人 │  20% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │会社員(営業職)         │  20人 │   7% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │会社員(技術職)         │  80人 │  26% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │会社員(上記以外)        │  29人 │   9% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │会社役員             │  16人 │   5% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │自営業              │  13人 │   4% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │学生・フリーター・無職      │  39人 │  13% │
 └─────────────────┴──────┴──────┘

<質問4> 当メルマガを購読しようと思ったのは何故ですか?
      (クリック合計292人)
 ┌─────────────────┬──────┬──────┐
 │    選  択  肢      │ 人  数 │ 割  合 │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │給与計算に興味があったから    │ 104人 │  36% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │給与計算の仕事をしていて役立ちそう│      │      │
 │だったから            │  59人 │  20% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │給与担当者ではないが、幅広く勉強し│      │      │
 │たいと思ったから         │ 116人 │  40% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │何となく・・・          │  13人 │   4% │
 └─────────────────┴──────┴──────┘

<質問5> <質問4>で「給与計算の仕事をしていて役立ちそうだったから」
      を選択した方にお聞きします。給与計算に携わってどのくらいにな
      りますか?(クリック合計72人)
 ┌─────────────────┬──────┬──────┐
 │    選  択  肢      │ 人  数 │ 割  合 │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │成り立ての初心者でーす!     │  16人 │  22% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │1〜3年です           │  22人 │  31% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │3〜5年です           │  16人 │  22% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │5〜10年です          │  10人 │  14% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │それ以上やってます!       │   8人 │  11% │
 └─────────────────┴──────┴──────┘

<質問6> 『給与計算の基礎知識』は面白いですか?役立ってますか?
      (クリック合計276人)
 ┌─────────────────┬──────┬──────┐
 │    選  択  肢      │ 人  数 │ 割  合 │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │面白い!役に立ってるよ!     │ 116人 │  42% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │まあまあ面白いかな        │ 131人 │  47% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │ん〜、ちょっと物足りないな    │  25人 │   9% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │私の方が詳しいと思う       │   4人 │   1% │
 └─────────────────┴──────┴──────┘

<質問7> 今後『給与計算の基礎知識』に期待することは何かありますか?
      (クリック合計271人)
 ┌─────────────────┬──────┬──────┐
 │    選  択  肢      │ 人  数 │ 割  合 │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │特にないよ。今のまま続けてください│ 147人 │  54% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │もっと詳しく説明して欲しいな   │  73人 │  27% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │広告はあまり載せて欲しくないな  │  45人 │  17% │
 ├─────────────────┼──────┼──────┤
 │その他              │   6人 │   2% │
 └─────────────────┴──────┴──────┘
 
 皆さん、お忙しい中ご協力いただきた本当にありがとうございました!!
 読者の方を少しでも知ることができて、発行・運営する側としての責任感が強
くなりました。厳しいご意見も真摯に受け止め、また、温かい評価を励みに、今
後もできるだけいいメルマガにしていきたいと思います。

 またアンケートを実施することがあれば、その時もよろしくお願いします♪

                           (ブサオ&ブサコ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■読者からの質問
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 休憩時間について、読者の方からのご質問を紹介いたします。

Q.8時間以上労働しているアルバイトの方々にも1時間の休憩はとってもらっ
  ていますが、この間の時給1時間分は給与としてお支払いすべきでしょうか。

A.労働基準法上の労働時間は「休憩時間を除く実労働時間」を言います。労働
  していない時間に対して賃金を支払う必要はありませんので「休憩時間に対
  して賃金を支払う義務はない」という事になります。尚、労働基準法は最低
  限満たさなければならない基準を定めているだけなので、御社が独自に「休
  憩時間に対しても時給を支払う」という労働基準法よりも有利な定めをする
  こと自体は何の問題もありません。

 Yさん、ご質問ありがとうございました!
                           (ブサオ&ブサコ)
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■気になるNews!
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・健康保険組合または厚生年金基金に加入している事業所用届書作成プログラム
 が更新されました。
 http://www.sia.go.jp/outline/iryo/fd/program/p_down.htm#kenpo

・厚生年金/パートの加入拡大案提示 3号被保険者見直しも
 厚生労働省は、2004年の次期年金制度改革に向けて、短時間労働者(パー
 ト)などへの厚生年金の適用拡大と第3号被保険者制度の見直し案を、社会保
 障審議会年金部会に提示しました。
 http://www.jil.go.jp/mm/cl/20030509.html
 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/04/s0422-3.html

・職業生活と家庭生活との両立のために(厚生労働省)
 用語集で取り上げた育児休業、介護休業に関する法律(育児・介護休業法)の
 ポイントが掲載されています。
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/index.html

・武田薬品、年功給全廃 7月支給月給から完全職務給に
 製薬国内最大手の武田薬品工業は、月給を仕事の内容によって決める「職務給」
 に一本化し、社歴によって上がっていく年功給や扶養手当など生活給を全廃し
 ます。
 http://www.asahi.com/business/update/0512/100.html
                               (ブサコ)
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┃【給与計算の基礎知識】第8号                    ◆
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■■編集後記■■

 先週末は1泊2日で温泉旅行に行ってきました。仕事で疲れた心と体をリフレ
ッシュ!の筈だったのですが、何だか余計に疲れてしまいました(-_-;) 
 疲労回復には家でゴロゴロが一番なのでしょうか。。。
                               (ブサコ)


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