『給与計算の基礎知識』 Vol.006 休憩時間の取り扱い

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■■目次■■

・Vol.006「休憩時間の取り扱い」
・用語集No.006
・アンケート第1弾!「このメルマガの読者の方って?」
・気になるNews!
・編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Vol.006「休憩時間の取り扱い」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 前回は労働時間について説明しました。
前回内容はコチラ→ http://members15.tsukaeru.net/mnbusao/back/005.html

 法定労働時間で1日8時間(一部除く)と規定がありますが、始業から終業ま
でず〜っと働いているわけにもいきません。何故なら、そんなことをしたら、心
身に疲労がたまったり、集中力がなくなり災害が起きやすくなったり、結果的に
仕事の効率が低下するからです。

 そこで労働基準法では、労働時間の途中に休憩を与えることを定めています。
労働基準法で定められている内容は次のとおりです。


┏第34条第1項 <休憩時間の長さ>━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時┃
┃間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与┃
┃えなければならない。                        ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 例えば始業時刻が午前9時、就業時刻が午後5時であれば、労働時間がちょう
ど8時間で、8時間を越えてはいないので少なくても45分の休憩時間を与えれ
ばいいということです。

 また、労働時間が6時間以内の場合は、労働基準法上は休憩時間を与えなくて
も構わないことになっています。逆に法定労働時間の8時間を越えて働く場合で
も、1時間の休憩時間を与えていれば、法的にはそれ以上の休憩を与える必要は
ないということです。

 しかし、6時間以内であっても極度に疲労の蓄積する重労働であったり、8時
間を超えるような労働の場合には、生産性や健康の面を考慮して臨機応変に適度
に休憩時間を与えるべきでしょうね。

 また、休憩は労働時間の途中に与えなければなりません。途中であれば、分割
をしたり、日によって異なる時間帯であっても問題はありません。


┏第34条第2項 <一斉付与の原則>━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者┃
┃の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の┃
┃過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する┃
┃者との書面による協定があるときは、この限りでない。         ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 休憩は原則として一斉に付与されなければなりません。しかし、平成14年1
月からは、労働者の過半数で組織する労働組合、もしくは労働者の過半数を代表
する者との間で、「一斉に休憩を与えない労働者の範囲」と「その範囲の労働者
に対する休憩の与え方」について書面による協定があれば、一斉に付与しなくて
もいいことになっています。

 また、業種によっては一斉に休憩を与えなくてもいいとされているものもあり
ます。運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、
接客娯楽業、官公署などが該当します。


┏第34条第2項 <自由利用の原則>━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。    ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 休憩時間は、労働から完全に解放されることを保障されている時間です。外食
や買い物ももちろんOKです。

 従って、昼休みに交替で電話当番を命じられている場合や、接客のために職場
に待機するように言われている場合は、休憩時間ではなく労働時間として扱われ
ます。

 しかし、昼休みの外出を許可制にするなど、休憩時間の自由利用に制約を加え
ることは、それが事業場の規律を保持する上で必要で、休憩の目的を害さなけれ
ば差し支えないという行政解釈もあります。この辺が判断の難しいところですね。

 休憩時間については、例外はありますが、ポイントは次のとおりになります。

1.労働時間が6時間を越えたら最低45分、8時間を越えたら最低1時間の休
  憩時間を与えること

2.休憩時間は労働時間の途中に与えること

3.休憩時間は一斉に与えること

4.休憩時間は自由に利用させること

 このメルマガ、『給与計算の基礎知識』ではなく『労働基準法の基礎知識』に
なってきているような気がしますが(笑)、最低限知っておいた方がいいと思う
ことを取り上げてますので、もう少々お付き合いくださいネ。

 次回は「休日の取り扱い」についてです。
                               (ブサオ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■用語集No.006「就業規則」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 常時10人以上の労働者を使用する使用者が、所轄の労働基準監督所に届け出
なければならないものです。(常時9人以下の労働者を使用している場合は作成
義務はありませんが、その場合でも労務管理上の観点から作成することができま
す。)

 就業規則には必ず記載しなければならない事項と定めをおく場合にのみ記載が
必要な事項があります。

 ◎必ず記載しなければならない事項
  ・労働時間に関する事項
    始業 ・ 就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交代勤務の要領
  ・賃金に関する事項
    賃金の決定 ・ 計算 ・ 支払方法、締切 ・ 支払時期 ・ 昇給条件
  ・退職に関する事項
    退職、解雇、定年、休職期間の満了による退職

 ◎定めをおく場合にのみ記載が必要な事項
  ・退職手当に関する事項
    適用される労働者の範囲、退職手当の決定 ・ 計算 ・ 支払方法・支払
    時期
  ・臨時の賃金等に関する事項
    臨時に支払われる賃金 ・ 賞与の支払要件 ・ 時期、最低賃金額
  ・労働者の食費 ・ 作業用品等の負担に関する事項
  ・安全 ・ 衛生に関する事項
  ・職業訓練に関する事項
  ・災害補償 ・ 業務外の傷病扶助に関する事項
  ・表彰 ・ 制裁に関する事項

 尚、就業規則は労働者に周知させなければならないこととなっていますので、
「うちの会社の昇給規定はどうなってるんだろう?」と疑問に思った場合は確認
してみると良いかもしれませんね。 
                               (ブサコ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■メルマガ『給与計算の基礎知識』読者アンケート第1弾!!■■■

 「このメルマガの読者の方って?」

 発行責任者のブサオです。当メルマガも読者数が約4,000人と、発行当初
の予想をいい意味で裏切られております!皆さま、ありがとうございます!!
 
 さて、発行責任者としても、どのような方が当メルマガをご購読いただいてい
るのか、興味が沸いてきました。そ・こ・で!今回は、アンケートを実施し、読
者の方を少しでも知りたいと思います!是非ご協力くださいネ。結果は5/14
(水)発行の第8号でお知らせしたいと思います。
------------------------------------------------------------------------
<質問1> あなたは男性ですか?女性ですか?

◆男性です。
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014790ac1 >
◆女性です。
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014790a32 >
------------------------------------------------------------------------
<質問2> あなたの年齢を教えてください。

◆10代
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014791a41 >
◆20代
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014791ab2 >
◆30代
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014791a23 >
◆40代
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014791a94 >
◆50代
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014791a05 >
◆その他(まとめちゃってゴメンなさい)
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014791a76 >
------------------------------------------------------------------------
<質問3> あなたのお仕事は?

◆会社員(事務職・給与担当)
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014792ac1 >
◆会社員(事務職・給与担当ではない)
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014792a32 >
◆会社員(営業職)
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014792aa3 >
◆会社員(技術職)
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014792a14 >
◆会社員(上記以外)
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014792a85 >
◆会社役員→
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014792af6 >
◆自営業
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014792a67 >
◆学生・フリーター・無職
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014792ad8 >
------------------------------------------------------------------------
<質問4> 当メルマガを購読しようと思ったのは何故ですか?

◆給与計算に興味があったから
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014793a41 >
◆給与計算の仕事をしていて役立ちそうだったから
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014793ab2 >
◆給与担当者ではないが、幅広く勉強したいと思ったから
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014793a23 >
◆何となく・・・
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014793a94 >
------------------------------------------------------------------------
<質問5> <質問4>で「給与計算の仕事をしていて役立ちそうだったから」
      を選択した方にお聞きします。給与計算に携わってどのくらいにな
      りますか?

◆成り立ての初心者でーす!
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014794ac1 >
◆1〜3年です
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014794a32 >
◆3〜5年です
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014794aa3 >
◆5〜10年です
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014794a14 >
◆それ以上やってます!
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014794a85 >
------------------------------------------------------------------------
<質問6> 『給与計算の基礎知識』は面白いですか?役立ってますか?

◆面白い!役に立ってるよ!
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014795a41 >
◆まあまあ面白いかな
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014795ab2 >
◆ん〜、ちょっと物足りないな
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014795a23 >
◆私の方が詳しいと思う
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014795a94 >
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<質問7> 今後『給与計算の基礎知識』に期待することは何かありますか?

◆特にないよ。今のまま続けてください
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014796ac1 >
◆もっと詳しく説明して欲しいな
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◆広告はあまり載せて欲しくないな
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014796aa3 >
◆その他
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00014796a14 >


皆さま、ご協力ありがとうございました!少しでも皆さまのことを知ることがで
きれば、ブサオもブサコも嬉しく思います。結果を楽しみにしていてください!
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■気になるNews!
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・平成15年5月1日から雇用保険の新制度がスタート!
 経済社会の変化や働き方の多様化に対応し、再就職支援の役割を安定的に果た
 していけるよう、雇用保険制度が変わります。
 http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html

・テレビ業界96%が労基法等に違反 "長時間"改善へ指導監督結果まとめる
 東京・三田労働基準監督署(水沼哲也署長)は、テレビ番組制作会社68事業場
 を監督指導した。
 http://www.srkoyanagi.com/news/news_0217.htm

・労使紛争の相談が10万件 解雇、賃下げが過半数
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030425-00000172-kyodo-soci

・電通テック、全社員に業績連動型年俸制
 電通グループの広告・CM制作会社である電通テックは、業績連動型の年俸制
 を全社員に導入します。
 http://www.nikkei.co.jp/news/tento/20030429AT2E2800328042003.html

                               (ブサコ)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃【給与計算の基礎知識】第6号                    ◆
┃ 2003.04.30発行

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■■編集後記■■

 私は音楽を聴くのが大好きなのですが、最近のお気に入りは、サントリー烏龍
茶のCMソングを集めた、烏龍歌集「Chai」です!TVやラジオで流れてい
た曲が満載で、とても懐かしい感じがしますし、優しい気持ちになります。よか
ったら是非、聴いてみてください♪
こちらに詳細が載ってます↓
http://www.suntory.co.jp/softdrink/oolongtea/cm/chai.html
                               (ブサコ)


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