『給与計算の基礎知識』 Vol.007 休日の取り扱い

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◆                               第7号◆
  給┃与┃計┃算┃の┃基┃礎┃知┃識┃           2003.05.07
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◆                           毎週水曜日発行◆
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■■目次■■

・Vol.007「休日の取り扱い」
・用語集No.007「賃金支払5原則」
・気になるNews!
・編集後記

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■Vol.007「休日の取り扱い」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 今回で労働基準法シリーズ(いつのまにかシリーズ化)も第3回目を迎えまし
た。前号では休憩時間について説明しましたが、今回は休日について取り上げた
いと思います。
前回内容はコチラ→ http://members15.tsukaeru.net/mnbusao/back/006.html

<休日とは?>

 「休日」とは、労働義務がないと定められている日のことです。労働基準法で
は、「休日」に関して次のような規定が決められております。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならな┃
┃い。(労働基準法第35条)                     ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 毎週1回の休日を与えていれば何曜日でもかまいません。また、週によって曜
日が異なっても問題はありません。

 週休制をとるのが困難な場合には、例外として次のような規定もあります。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用┃
┃しない。(労働基準法第35条2項)                 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 つまり、4週間に4日以上の休日を与えれば、毎週必ず1日の休日を与えなく
てもいいということです。しかし、この場合は、1週間の所定労働時間が法定労
働時間を越えることにもなるので、1か月単位の変形労働時間制によらなければ
なりません。
(労働時間についての詳細は第5号参照↓)
http://members15.tsukaeru.net/mnbusao/back/005.html

 勘違いしやすいのが、「休日」と「休暇」の違いです。「休日」は冒頭にも述
べましたが、労働義務のない日のことをいいます。それに対し「休暇」は、労働
義務がある日に休んでもいいという、労働義務の免除を得た日のことをいいます。
「休暇」については次号で取り上げたいと思います。

<法定休日と所定休日>

 法定休日とは、先ほど説明した労働基準法で定められている最低基準の休日の
ことをいいます。毎週最低1日、もしくは4週間に最低4日の休日のことです。

 所定休日とは、就業規則などにより定められた法定休日以外の休日を指します。
年末年始や夏期に与えられる休みや祝日などが該当します。

 また、週休2日制の場合は1日は法定休日に、もう1日は所定休日というふう
に区別されることになります。

<休日労働について>

 法定休日に労働させることを休日労働といいます。休日労働をさせた場合は、
通常の賃金の3割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。従って、所定休
日に労働させた場合には、休日労働とはならないので割増賃金を支払う必要がな
いのです。もちろん就業規則に所定休日の労働に対して、割増賃金を支払う規定
があっても法律上の問題にはなりません。

<休日の振替えと代休>

 もう一つ、休日について考える上で重要なのが「休日の振替え」と「代休」の
違いについてです。「休日の振替え」とは、あらかじめ休日とされている日を労
働日とする代わりに、他の労働日を休日とすることをいいます。例えば所定休日
の日曜日に働いてもらう代わりに、次の火曜日を休日に変更するような場合を指
します。休日の振替えを利用するには、次のような要件を満たさなければなりま
せん。

●就業規則等に休日の振替えの規定を定めておく
●振り替える日をあらかじめ特定しておき、少なくても前日までに振替日を指定
 の上、労働者に通知する
●振替日は4週間の範囲で、できるだけ近い日を指定する

 休日の振替えが利用された日は、本来休日とされていた日が労働日になるので、
割増賃金の支払いをする必要はなくなります。

 これに対し、「代休」とは実際に休日労働が行われた後に、代わりの休日とし
て所定の労働日に休ませることをいいます。例えば、所定休日の日曜日にどうし
ても働いてもらわなければならない場合などに、休日の振替えのように事前に他
の労働日を休みにするという通知はせず、休日労働をさせた後に、他の労働日に
休日を与える場合のことをいいます。

 代休の場合は、休日の振替えとは異なり、休日とされていた日が労働日に変更
されるわけではないので、いくら後で休日を与えたからといっても、休日労働を
させたという事実は消えないため、割増賃金の支払い義務が生じます。

 事前に手続きをするか、後でするかという点と、割増賃金を支払う義務がある
のかないかという点が、休日の振替えと代休の違いです。給与計算をする上では
重要なポイントですネ。

 次回は「有給休暇の取り扱い」についてです。
                               (ブサオ)
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■用語集No.007「賃金支払5原則」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
賃金は原則として、「1.通貨で」「2、直接本人に」「3.全額」「4.毎月
1回以上」「5.一定の期日を定めて」支払うこととされています。

【疑問1】うちの会社は振り込み支給なんですが。。。

 労働者の意思に基づき、労働者が指定する本人名義の預金口座で、賃金支払日
に引き出し可能であれば振込支給でもOKなのです。

【疑問2】嫁さんが会社に来て持ってっちゃったよ(涙)。

 生計を同一にする配偶者であれば、社会通念上本人に支払うのと同一の効果を
生ずると言えるでしょうから我慢してください。

【疑問3】社会保険料や源泉税、社員会費などが引かれてるんですが・・・

 法令に別段の定めがある場合や労働組合または労働者の過半数を代表する者と
協定(労使協定)があれば引いてもOKなのです。所得税の源泉徴収や社会保険
料、雇用保険料、市町村民税の控除は前者に該当します。社宅や社員会費などは
後者ですね。

【疑問4】先月は給料が出ませんでした。。。

 あってはならないことです。労働基準監督署に相談しましょう。 
 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
 
【疑問5】末日支給だと月によって28、30、31日と一定しないと思います
     が良いのですか?

 毎月月末とされている場合でも1ケ月ごとという確実な周期があるので構わな
いとされています、但し毎月第3金曜日のような定め方は支払日に最大7日の誤
差が生じてしまうので認められていません。
                               (ブサコ)
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■気になるNews!
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・毎月勤労統計調査 平成14年度分結果速報(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/14/14p/mk14p.html

・毎月勤労統計調査 平成15年3月分結果速報(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/15/1503p/mk1503p.html

・人勧、2年連続マイナスも 基礎となる民間給与調査へ
 人事院は、2003年度の国家公務員の給与勧告の基礎資料となる民間給与実
態調査を6日から始めます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030503-00000089-kyodo-pol

・【サービス残業と過労を防止】15年度労基行政方針
 厚生労働省は、サービス残業解消に向けた厳正処分や過労・自殺防止対策の推
進を重点課題とする「平成15年度地方労働行政運営方針」を作成しました。
http://www.srkoyanagi.com/news/news_0219.htm

・残業時間は減少傾向。規制実施が影響(全国中央会)
 全国中小企業団体中央会の「平成14年中小企業労働事情実態調査」で、従業
員1人あたりの月平均残業時間は、平成10年から3調査連続で前年を下回りま
した。
http://www.srkoyanagi.com/news/news_0231.htm
                               (ブサコ)
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┃【給与計算の基礎知識】第7号                    ◆
┃ 2003.05.07発行

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■■編集後記■■

 皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか?ブサオは暦
通りの休みしかなく、全然ゴールデンという感じではありませんでした。結構そ
ういう方多いんでしょうか?しかも、少ない休みなのに、体調を悪くしてしまい、
寝正月ならぬ寝ゴールデンウィークになってしまいました。皆さんも健康には注
意して下さいネ!
                               (ブサオ)


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