『給与計算の基礎知識』 Vol.005 労働時間とは?

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◆                               第5号◆
  給┃与┃計┃算┃の┃基┃礎┃知┃識┃           2003.04.23
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◆                           毎週水曜日発行◆
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■■目次■■

・Vol.005「労働時間とは?」
・用語集No.005「変形労働時間制」
・気になるNews!
・編集後記

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■Vol.005「労働時間とは?」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 前回第4号までは主に会社によって決められた1日及び1週間の労働時間に対
して支払われる「基準内給与」についてお話ししてきました。今回から「時間外
労働手当」や「休日労働手当」などの「基準外給与」についてご説明したいと思
います。しかし、具体的に説明する前にそれらの計算に必要不可欠である「労働
時間」についてまず説明したいと思います。

 皆さんは労働基準法って聞いたことありますよね?具体的な内容は知らなくて
も名前くらいは聞いたことがあると思います。労働基準法とは、労働条件の最低
基準を定めた法律です。あくまでも「最低」基準です。したがって、使用者はこ
の法律が定める基準を下回る条件、待遇で、労働者を使用することはできません。

 この労働基準法に、「労働時間」に関する決まりがあるのです。違反した場合
は罰則が課せられます。

 労働基準法上の「労働時間」とは、「労働者が使用者の指揮命令に服し、労働
力を提供している時間」とされています。始業時刻から終業時刻まで(拘束時間
といいます)から、休憩時間を除いた時間のことをいいます。しかし休憩時間で
も来客の当番や電話番として待機している場合は労働時間として扱われ、給与の
支払いが必要となります。

 労働時間には下図のような種類があります。

 ※定時が9時〜17時(途中休憩1時間)で、週休二日制(週5日勤務)の会
  社の場合です。9時に出社して20時に退社したとします。

9時     12時 13時     17時  18時     20時
▼       ▼   ▼       ▼    ▼       ▼ 
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|始      | 休 |      所| 法 |   時   |終
|業      | 憩 |      定| 定 |   間   |業
|時      |←時→|      終|←内→|←─ 外 ─→|時
|刻      | 間 |      業| 残 |   労   |刻
|       |   |      時| 業 |   働   |
|       |   |      刻| 時 |   時   |
|                   | 間 |   間   |
|← 所定労働時間(休憩時間を除く) →|   |       |
|                       |       |
|← 法定労働時間(休憩時間を除く) ────→|       |
|                               |
|←──────── 拘束時間 ───────────────→|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 法定労働時間とは、原則として1日8時間、1週40時間を越えて労働させる
ことはできないと労働基準法で定めている時間です。休憩時間は除かれます。

 しかし特例措置として、従業員数が10人未満の商業、接客娯楽業、保険衛生
業などは1週44時間まで労働させることができます。

 一方、所定労働時間とは、法定労働時間の範囲内で、終業規則などで定められ
た1日、1週間の労働時間のことをいいます。これも休憩時間は除かれます。

 上図の場合だと、9時〜17時までの所定労働時間分の給与と17時〜18時
までの法定内残業時間(所定外労働時間)分、18時〜20時までの2時間分の
時間外労働手当が支給されます。

 17時〜18時の法定内残業時間(所定外労働時間)については、法定労働時
間内なので、労働基準法上は割増賃金を支払う必要はありませんが、就業規則な
どにおいて、所定外労働についての規定があればこの限りではありません。

 労働時間の集計は、従業員の生活を支える給与支給額を計算する上で非常に重
要な作業です。計算ミスは許されません。支給日直前になってまとめて集計する
など、ミスが生じやすいような処理はできるだけ避けたいですね。

 次回は「休憩時間の取り扱い」についてです。
                               (ブサオ)

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■用語集No.005「変形労働時間制」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 毎日又は毎週の労働時間を固定せずに、一定の期間内の総労働時間内で、1日
や1週間、1ヶ月の労働時間に変化を持たせるものです。分かりやすく言うと、
忙しい週は1週40時間以上働き、ヒマな時は40時間より短い時間で働くとい
うものです。変形労働時間制には次のような種類があります。

(1)1ヶ月単位の変形労働時間制
 1ヶ月以内の期間を平均して、1週間の労働時間が40時間を超えない場合に
 は、特定の日において8時間を超えて労働させることができるとする制度です。

(2)1年単位の変形労働時間制
 1ヶ月を超え1年以内の一定期間を平均して、1週間の労働時間が40時間を
 超えない場合には、特定の週又は日に、1日8時間又は1週40時間を超えて
 労働させることができるとする制度です。

(3)1週間単位の非定型的変形労働時間制
 週ごとに各日の労働時間を指定(1日10時間を限度)することができるとす
 る制度です。業務に著しい繁閑が生じ、かつ、その繁閑が定型的でない一定の
 事業(常時使用する労働者の数が30人未満の小売業、旅館、料理店及び飲食
 店)についてのみ認めらます。

(4)フレックスタイム制
 1カ月以内の一定期間の総労働時間をあらかじめ定め、労働者はその範囲内で
 出社、退社の時刻を自主的に決めることの出来る制度のことを言います。全部
 をフレキシブルタイム(いつ出社または退社してもよい時間帯)とすることも
 できますが、コアタイム(必ず勤務すべき時間帯)を設け、その前後をフレキ
 シブルタイムとするケースが多いようです。 
                               (ブサコ)
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■気になるNews!
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・本人の同意ない出向命令も適法・・・最高裁判決
 会社が本人の同意なしに関連会社への出向を命じたことの是非が争われた訴訟
 の上告審判決で、最高裁第2小法廷(亀山継夫裁判長)は18日、「出向者の
 利益に配慮した規定などがあれば、会社は同意なしで出向を命じられる」とす
 る初判断を示しました。
 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20030418i412.htm

・悩みの過半数はサービス残業・・・相談ダイヤル
 連合神奈川(真壁忠利会長)が2月に実施した「相談ダイヤル」で受けた相談
 103件のうち、半数以上の56件がサービス残業に関するものだったことが
 わかりました。
 http://mytown.asahi.com/kanagawa/news02.asp?kiji=3954

・定率減税の廃止案浮上 所得税と住民税
 イラク復興支援や社会保障負担の新たな財源として、所得税と住民税の一定額
 を控除する「定率減税」の打ち切り案が政府・与党内で浮上してきました。
 http://www.asahi.com/money/kaisetsu/TKY200304190143.html

・宮城県職員賞与に成果主義導入 来年12月から
 宮城県は18日までに、職員に1年間の業務目標を設定させ、その達成度を評
 価して年2回の賞与に反映させる新たな人事評価制度の導入を決めました。
 http://www.kahoku.co.jp/news/2003/04/20030419t11029.htm

                               (ブサコ)
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┃【給与計算の基礎知識】第5号                    ◆
┃ 2003.04.23発行

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■■編集後記■■

 首都圏の私鉄各社が、来月から全ての駅で終日全面禁煙とするそうですね。私
は愛煙家なので、「いよいよ来たか」という感じですが、今のところ各社とも特
に罰則などは考えていないそうです。愛煙家の良識を信じてくださっているそう
ですが、ますます肩身が狭く感じる今日この頃です。タバコは絶対にやめないぞ
!と、反骨精神に燃えるブサオでした。
                               (ブサオ)


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