『給与計算の基礎知識』 Vol.028 源泉所得税の納付

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◆                               第28号◆
  給┃与┃計┃算┃の┃基┃礎┃知┃識┃           2003.10.15
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◆                           毎週水曜日発行◆
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■■目次■■

・Vol.028「源泉所得税の納付」
・用語集No.028「寡婦控除」
・気になるNews!
・編集後記

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■Vol.028「源泉所得税の納付」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 前号まで毎月の給与から所得税を控除(源泉徴収)することは説明しました。
徴収した所得税は、徴収した月の翌月10日までに管轄の税務署へ納付しなけれ
ばなりません。納付書の様式は次のようになっています。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/beshi/1457/pdf/03.pdf

 また、納付書の記載の仕方はこちらを参考にして下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/beshi/1457/03.htm

 源泉所得税納付の流れをまとめると次のようになります。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃≪給与の支払い≫     所得税の徴収をする          ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
                ▼
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃≪納付書作成≫      支払年月日、支給額、所得税額などを記入┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
                ▼
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃≪納付≫         給与・賞与の支払日の翌月10日までに金┃
┃             融機関または管轄の税務署にて納付する ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 納付に関しては次のような注意事項があります。

・所得税の納付期限日(給与支払日の翌月の10日)が日曜・祝日などの場合は
 休日明けまでとなります。

・納める額が0円の場合でも、納付書の提出が必要です。税務署へ直接持参する
 必要があります。

・納付期限日までに納付しないと、不納付加算税や延滞税がかかります。


 また、従業員数が10人未満の会社の場合は、その事務負担を軽減する目的か
ら、年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けることができます。特例
制度を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期
の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を税務署に提出し承認される
必要があります。申請書の様式は次のようになっています。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf/1648_12.pdf

 特例制度を受けると、1月から6月までに徴収した所得税は7月10日までに
納付、7月から12月までに徴収した所得税は翌年1月10日までに納付するこ
とになります。1月10日というのは直前に年末年始休暇があって事務的に大変
ですね。「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出すれば
1月20日まで延長されます。

 納期特例を受けている場合の納付書は次のようになっています。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/beshi/1457/pdf/04.pdf

 給与の支給人員が常時10人未満でなくなり納期特例の要件に該当しなくなっ
た場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出」を
提出する必要があります。様式は次のとおりです。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf/1648_15.pdf

 
 次回は「賞与」についてです。

                               (ブサオ)
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■用語集No.028「寡婦控除」
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 夫と死別又は離婚してから結婚をしていない、あるいは夫の生死が明らかでな
い女性の所得者が以下のいずれかの条件に該当した場合は「寡婦」となり、「寡
婦控除」を受けることが出来ます。毎月の給与から控除する源泉税は扶養家族数
を一人増やして計算します。尚、老年者に該当する場合は「寡婦」にはなりませ
んのでご注意下さい。

 ・扶養親族又は扶養親族に当てはまらない生計を一にする子供がいる。
 ・合計所得金額が500万円以下であること。

 また、以下の条件全てに該当する「寡婦」のことを「特別の寡婦」と言います。
毎月の給与から控除する源泉税は扶養家族数を一人増やして計算します。

 ・扶養親族である子供がいる人
 ・合計所得金額が500万円以下であること。

 毎月の給与においては、一般の寡婦、特別の寡婦共に扶養親族等の数を1プラ
スして計算しますが、年末調整時に考慮される控除額としては一般の寡婦が27
万円、特別の寡婦が8万円を加算した35万円となります。

                               (ブサコ)
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■気になるNews!
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・『三井住友銀賞与、月給から積み立て成績で再配分』
 三井住友銀行は12日、行員の月給の一部を差し引いて1年間積み立て、毎年
 6月に成果に応じたボーナスとして再配分する新たな給与制度を導入すること
 を明らかにしました。
 http://www.yomiuri.co.jp/business/news/20031013it01.htm

・『兵庫県の教職員1104人 給料減額分の返還求め賃金提訴』
 給料を過去にさかのぼって減額されたうえ、実際の格差以上の下げ幅で財産権
 を侵害されたなどとして、兵庫県内の公立高校などの教職員1104人が10
 日、同県に総額1億1392万円の返還を求める訴訟を神戸地裁に起こしまし
 た。
http://www12.mainichi.co.jp/news/search-news/888348/92c08be092f191i-0-1.html

・『割増賃金不払い過去最高の36社 指摘で100万円以上支払う』
 サービス残業などの割増賃金の不払いを指摘され、過去2年間にさかのぼって
 100万円以上を支払った京都府内の会社が本年度上半期で36社にのぼるこ
 とが9日、京都労働局の調べで分かりました。
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/topics/2003oct/09/W20031009MWA2K100000087.html

・『青森県職員、5年間の給与削減…役職ごとに2―20%』
 青森県の三村申吾知事は14日、県の全職員の給与を5年間、役職に応じて2
 〜20%削減すると発表しました。
 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20031014i512.htm
 
・『「モー娘。だけが特別か」 子役の労働時間問題』
 「モーニング娘。特区」。新聞記事の見慣れぬ言葉に、何だ、それ?と思った
 方も多いはず。
 http://www.asahi.com/job/special/TKY200310010195.html

                               (ブサコ)
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┃【給与計算の基礎知識】第28号                    ◆
┃ 2003.10.15発行
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■■編集後記■■

 雑誌などにあるクーポン券についつい目が行ってしまいます。たまに使わせて
もらってますが、ネット上にそういうサイトがないかな〜と思い探したところ、
ありました!全国18000店ものクーポン券が、地域別、ジャンル別に検索が
できます!結構いいものが見つかるかも知れませんよ。

          【クーポン検索サイト】タウンピタ
            http://www.townpita.com/

                               (ブサコ)


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