『給与計算の基礎知識』 Vol.020 社会保険料の徴収と納付

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◆                               第20号◆
  給┃与┃計┃算┃の┃基┃礎┃知┃識┃           2003.08.06
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■■目次■■

・Vol.020「社会保険料の徴収と納付」
・用語集No.020「社会保険事務所」
・気になるNews!
・編集後記

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■Vol.020「社会保険料の徴収と納付」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 今週は社会保険料について最後の説明をします。今回は保険料の徴収と納付に
ついて取り扱いたいと思います。

 社会保険料は被保険者資格を取得した月から計算対象になるのですが、その資
格取得日が月の初日であっても末日であっても、日割計算はせずに1ヶ月分の保
険料を徴収します。

 毎月の保険料は、その翌月末に社会保険事務所へ納付をすることとなっており、
給与からは基本的に前月分の保険料の控除をすることになっています。

 例えば4月1日に入社した社員は、4月支給の給与からは社会保険料は天引き
されず、5月支給の給与から引かれ始めるというわけです。
 
 4/1     4月の給与支給日      5月の給与支給日
━━●━━━━━━━━━━●━━━━━━━━━━━━━●━━━━━━━━
 入社日         ↑             ↑
(資格取得日) 社会保険料の控除はなし   4月分の社会保険料を控除

 
 これに対し、退職により被保険者資格を喪失した場合は少し注意が必要です。
退職の場合、被保険者資格を喪失するのはその翌日になります。例えば3月20
日に退職したとすると、資格喪失日は3月21日になるのです。そして、社会保
険料の徴収に関しては、資格喪失日の属する月の分は対象外となります。

 3/20    3/21          3月の給与支給日 
━━●━━━━━━━●━━━━━━━━━━━━━━━━●━━━━━━━━
 退職日    資格喪失日              ↑
                      2月分の社会保険料を控除

 
 資格喪失日が退職日の翌日になるので、退職日が月末日の場合には、資格喪失
日は翌月になってしまいます。例えば3月31日に退職した場合は、資格喪失日
が翌日の4月1日になってしまうので、資格喪失日が属する4月の保険料は徴収
対象外になりますが、3月分は控除しなければなりません。このような場合は、
例えば3月25日が給与支給日であるとすれば、その時に2月分と3月分の2ヶ
月分控除することができます。

 それでは、就職したけどすぐに退職して、資格取得日と資格喪失日が同月の場
合はどうなるのでしょう?この場合は、1ヶ月分の社会保険料を徴収することに
なっています。

 4/1     4/20  4/21     4月の給与支給日  
━━●━━━━━━━●━━━━━●━━━━━━━━━━●━━━━━━━━
 入社日     退職日  資格喪失日        ↑
(資格取得日)               4月分の社会保険料を控除

 
 社会保険料は従業員と事業主で折半することになっています。社会保険事務所
から納付すべき保険料が、「納入告知書」というもので通知してきますので、自
社で計算した額と告知書に記入されている額が一致していることを確認して納付
すればいいわけです。ちなみに告知書は3枚複写になっており、1枚が領収証で
領収印を押して返してくれますので、別に保管しておくと良いでしょう。

 以上で社会保険料の説明はとりあえず終了したいと思います。補足したいこと
があれば随時書きたいと思います。

 次回は「労働保険料の算出と控除」についてです。

                               (ブサオ)
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■用語集No.020「社会保険事務所」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 名前は耳にした事があると思いますが、何をするところかまでは知らない方が
多いのではないでしょうか。

 社会保険事務所では、健康保険・厚生年金・国民年金に関する以下の事務を行
っています。

 ・健康保険の保険給付の決定及び支給
 ・年金給付の裁定
 ・保険料の徴収
 ・健康保険被保険者手帳の交付
 ・年金相談

 市役所などでも年金一般の質問には答えてもらえますが、具体的な質問(例:
私の年金はいくらぐらい?)は社会保険事務所の方が良いでしょう。

 都道府県ごとの連絡先一覧はコチラ↓
 http://www.296kaisha.com/yakusyo/shakihoken1.html
                               (ブサコ)
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■気になるNews!
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・『育児休暇を最長2年に延長、厚労省が法改正検討』
 厚生労働省は育児休暇の取得期間の延長を柱とする育児・介護休業法の改正に
 乗り出しました。
 http://www.nikkei.co.jp/news/main/20030805AT1F0400W04082003.html

・『旅行需要喚起へ有給休暇の取得促進強化 国交省』
 国土交通省が文部科学省や厚生労働省など関係省庁とともに、旅行需要を喚起
 するため、有給休暇の取得を促進する取り組みを強めています。
 http://www.asahi.com/business/update/0803/002.html

・『サービス残業代5億円払う 2600人に近畿大阪銀』
 近畿大阪銀行(大阪市)が時間外労働に対する2年間の未払い賃金計約5億2
 000万円を行員約2600人に支払っていました。
 http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20030801/20030801a4040.html

・『厚年基金の積立金不足過去最大』
 http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20030804/20030804ts022.html

・『政府管掌健康保険の平成14年度単年度収支決算の概要』
 社会保険庁より政府管掌健康保険の平成14年度単年度収支決算の概要が公表
 されました。
 http://www.sia.go.jp/mhlw/shingi/2003/07/s0731-1a.html

・『成果主義「賛成だが、不安」…サラリーマンの6割』
 会社員の大半が賃金の成果主義に賛成する一方で、不安も感じていることが5
 日、特殊法人「日本労働研究機構」の調査結果で分かりました。
 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20030805i313.htm
 
                               (ブサコ)
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┃【給与計算の基礎知識】第20号                    ◆
┃ 2003.08.06発行

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■■編集後記■■

 来週はお盆ということもありお休みさせていただきます。m(__)m
次回は8/20(水)発行となりますので、またその時にお会いしましょう。

                               (ブサオ)

 ブサオが最近勝手にこの編集後記スペースを使って「お薦めサイト」なるもの
を紹介しています。実はそれ、私がそのうちやろうと思っていたことなんです!
先を越されてちょっと悔しいのですが、今週は私が担当します。

 インターネットをしていると、本当にたくさんのページがあって、知らない間
に「お気に入り」のページがどんどん増えていきますよね。書籍や、もしかした
らメルマガもそうなのかも知れませんが、これからは本当に役に立つ情報源を選
択する能力というのが大切ではないかと思います。

 今さら紹介するほどではないかも知れませんが、「All About Japan」という
サイトはとても勉強になります。様々なジャンルのプロが書いている記事や、分
類されたリンク集などが、どんどん知的好奇心を掻き立ててくれます。

 ブサオは趣味的な内容だったので、私は仕事や生活に役に立ちそうなサイトを
不定期で紹介していこうかなと思います。

<本日のお薦めサイト>
         ・All About Japan
            http://allabout.co.jp/
                               (ブサコ)


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