『給与計算の基礎知識』 Vol.017 社会保険料の算出

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◆                               第17号◆
  給┃与┃計┃算┃の┃基┃礎┃知┃識┃           2003.07.16
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■■目次■■

・Vol.017「社会保険料の算出」
・用語集No.017「賞与支払届」
・気になるNews!
・編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Vol.017「社会保険料の算出」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 健康保険・厚生年金保険・介護保険といった社会保険料の計算は、毎月の給与
(社会保険では報酬と呼びます)をもとに行われます。

 しかし、実際に支払われる報酬をもとに計算すると事務処理が煩雑になってし
まいます。そこで事務を簡素化して正確・迅速に処理が行えるように、ある一定
の幅に区分された額を用いることにしています。この一定の幅を「標準報酬」と
呼びます。

 従業員の報酬月額を算出したら、標準報酬月額表を見て、報酬月額欄に当ては
めます。該当する報酬月額の行を見て、標準報酬等級、標準報酬月額、控除され
る保険料が分かるようになっております。

・健康保険標準報酬月額表
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/kenpo/h15_4_kenpo_hokenryou.html
・厚生年金保険標準報酬月額表
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/nenkin/h15_4_kouseinenkin_hokenryou.html

 例えば、1ヶ月の報酬が¥275,000の人の場合では、標準報酬月額表を
見ると、報酬月額が¥270,000以上¥290,000未満に当てはまりま
す。この方の標準報酬等級は17等級ということになり、標準報酬月額は¥28
0,000となります。控除される健康保険料は、介護保険に該当しない場合は
¥11,480、該当する場合は¥12,726となります。この差額¥1,2
46が17等級の介護保険料となります。また厚生年金保険料の方は、¥19,
012となります。

 標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、
賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものす
べてを含みます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3
回以下の賞与は含まれません。

 標準報酬月額(日額)は社会保険料の計算基礎となるだけではなく、健康保険
や厚生年金保険の各種給付を計算する際の基礎にもなります。

 月額の社会保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じた額になります。

 保険料率は、政府管掌健康保険の場合1,000分の82、厚生年金保険は、
1,000分の135.8になります。介護保険料は1,000分の8.9です。

 負担する社会保険料は会社と折半するので、実際に控除される保険料は、健康
保険が1,000分の41、厚生年金保険が1.000分の67.9、介護保険
が1,000分の4.45となります。

 標準報酬月額は毎月求めるのではなく、次の3つの決定方法があり一定期間同
一となります。

1.資格取得時決定
 
 新規に被保険者の資格を取得した人の標準報酬月額は、次の方法によって決め
ます。
 
a.月給・週給など一定の期間によって定められている報酬については、その報
  酬の額を月額に換算した額 
b.日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬については、その事業所で前月
  に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額 
c.aまたはbの方法で計算することのできないときは、資格取得の日前1ヶ月
  間に同じ地方で同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬
  の額 
d.aまたはbまでの2つ以上に該当する報酬を受けている場合には、それぞれ
  の方法により算定した額の合計額

2.定時決定

 被保険者が事業所から受ける報酬は、昇給などで変動します。そこで、変動後
の報酬に対応した標準報酬月額とするため、毎年1回、決まった時期に標準報酬
月額の見直しをすることとしています。

3.随時改定

 被保険者の標準報酬月額は、原則として次の定時決定が行われるまでは変更し
ませんが、報酬の額が著しく変動すると、被保険者が実際に受け取る報酬の額と
標準報酬月額がかけ離れた額になることがあります。このため、被保険者が実際
に受けている報酬の額に著しい変動が生じ保険者が必要と認めた場合には、標準
報酬月額の改定を行うことができるようになっています。 

 
 次回は「定時決定」についてもう少し詳しく取り上げたいと思います。

 
                               (ブサオ)
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■用語集No.017「賞与支払届」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ボーナスの時期ですね。皆さんは如何でしたか? 
ブサコは・・・(止めておきます。)

2003年4月1日から社会保険制度が改正され、いわゆる「総報酬制」が導入
されました。「総報酬制」については創刊号でご説明しましたが、念のため簡単
にご説明します。「給与と賞与の社会保険料を同率にする」のが「総報酬制」で
す。

◎創刊号はコチラ→ http://members15.tsukaeru.net/mnbusao/back/001.html

 「総報酬制」によって給与の率が少し下がったので、5月支給分(4月分の社
会保険料が控除)の給料から手取りがすこ〜し増えた筈です。しかし賞与の率は
大幅にUPされたので、前回と支給額が同じでも手取りはかなり減ってしまいま
す。(>_<)

 「総報酬制」の導入に伴って、賞与を支給した事業者は賞与支給後5日以内に
「賞与支払届」を提出が必要になりました。紙に書いて提出するほかに、FDで
の提出も可能になったようです。

「賞与支払届」には以下を記載します。

 1.社員の番号(被保険者整理番号)
 2.生年月日
 3.賞与支払年月日
 4.賞与額(千円単位で記入)

◎帳票見本はコチラ→http://www.hisago.co.jp/Forms/images/BP1307a.gif

                               (ブサコ)
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■気になるNews!
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・『厚生年金等の給付誤りに対するお詫び(社会保険庁)』
 老齢厚生年金の加給年金額の過払い、老齢基礎年金の振替加算の未払いに対す
 るお詫びが発表されました。
 http://www.sia.go.jp/info/topics/topics21.htm

・『平成14年就業構造基本調査結果(総務省統計局)』
 総務省のまとめた平成14年就業構造基本調査によると、若年層で転職率が高
 いことや「収入が少ない」を理由とする転職希望者が大幅に増加している事な
 どが明らかになりました。
 http://www.stat.go.jp/data/shugyou/2002/kakuhou/youyaku.htm

・『保険料減額支払い「保険事務所の指導で」 訴訟で答弁書』
 以前の勤務先が、社会保険料として給与から天引きした額の3割弱しか保険料
 として納めず、将来受け取る年金が減ったのは国が不適切な指導をしたからだ
 として、仙台市の元会社員斎藤春美さん(45)が会社と国を訴えている裁判
 で・・・
 http://www.asahi.com/national/update/0714/012.html

・『流した汗が報われない ボーナス「崩壊」時代へ』
 3、4割カットは当たり前。果ては「支給ゼロ」も始まった。ボーナス事情は
 様変わり。華やかだった大手企業にも不安が襲う。
 http://www.asahi.com/money/aera/TKY200307080233.html
 
                               (ブサコ)
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┃【給与計算の基礎知識】第17号                    ◆
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■■編集後記■■

 携帯電話がテレビのリモコンにもなるんですねっ! 皆さんご存知でしたか?
前号の編集後記で携帯電話について書いたところ、読者のYさんから情報を頂き
ました。(Yさんありがとうございました。)

 前号では1つのモノが多機能になりすぎるのはどうなんでしょ??? という
ニュアンスの文章を書きましたが、携帯電話がテレビやビデオのリモコンとして
使えるのは大賛成です!

 何故かって? よくどこかに行ってしまうんですよねぇ。リモコンが・・・。
たいてい数日後にヒョンなところから出てくるんですけど。。。見つからないと
きは、仕方が無いのでテレビ本体で操作しています。携帯=リモコンだったら無
くなったときでも電話すればすぐ見つけられますよね♪

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