『給与計算の基礎知識』 Vol.016 雇用保険の概要

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◆                               第16号◆
  給┃与┃計┃算┃の┃基┃礎┃知┃識┃           2003.07.09
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◆                           毎週水曜日発行◆
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■■目次■■

・Vol.016「雇用保険の概要」
・用語集No.016「労災保険」
・気になるNews!
・編集後記

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■Vol.016「雇用保険の概要」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 雇用保険は、労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた
場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合
に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、
求職活動を容易にするなどその就職を促進することを目的としています。

 雇用保険では、全産業の雇用労働者を対象とし、農林水産業のうち労働者5人
未満の個人経営の事業を除くすべての事業が強制適用となっています。

 雇用された労働者には、事業主を通じ「雇用保険被保険者証」が交付されます。
雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることを証明する重要な書類です。
また、被保険者証の被保険者番号は、事務所が変わっても、引き続き同一の番号
を使用します。
 
 被保険者は次のように区分されます。
 
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┃週所定労働時間\年齢┃   65歳未満   ┃   65歳以上    ┃
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┃  30時間以上  ┃   一般被保険者  ┃※高年齢継続被保険者 ┃
┣━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃20時間以上30時間┃短時間労働被保険者  ┃※高年齢短時間労働被保┃
┃未満        ┃(パート)       ┃ 険者        ┃
┗━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┛
 
 ※ は同一事業所に65歳以前から継続雇用されていた方です。

 パートタイマーやアルバイトで働く労働者で次の要件を満たせば、短時間労働
被保険者として雇用保険の被保険者となります。

 ・1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
 ・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること

 雇用保険の被保険者負担は、給与が支払われる都度、その給与に応じて一般保
険料額表により算定され、控除されることとなります。

 雇用保険の失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継
続給付に区分されます。内容は以下のとおりです。

●求職者給付

・一般求職者給付
 離職理由、被保険者期間、年齢及び就職困難度に応じ、基本手当日額の90〜
 330日分を失業給付金として支給

・高年齢求職者給付
 65歳以上の失業者に対し、被保険者期間により、30〜75日分を一時金と
 して支給

・短期雇用特例求職者給付
 季節労働者に一時金として50日分を給付
          
・日雇労働求職者給付
 失業の都度一日あたり4,100円〜7,500円を支給

●就職促進給付

・就業促進手当(旧再就職手当)
 <非常用就業型 (アルバイトなど短期間雇用で再就職した場合)>
 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるも
 ののうち、常用就職以外の形態で就業した場合に、実際に働いた日数に応じて
 基本(失業)手当の10分の3上乗せ支給。
 1日当たりの支給額の上限は、1,833円(60歳以上65歳未満は1,4
 78円)

 <常用就業型>
 安定した職業に就いた場合であって、支給残日数が所定給付日数の3分の1以
 上かつ45日以上である者に、基本手当日額の30%を一時金で支給。
 基本(失業)手当の上限は6,110円、60歳以上65歳未満は4,927円。
 

・就業促進手当の特例(旧常用就職支度金)
 中高年齢者、障害者などの就職困難者が、受給中に安定所の紹介により安定し
 た職業に就いた場合、残日数に応じて基本手当の15〜30日分の額を支給。

●教育訓練給付

・教育訓練給付金
 厚生労働大臣の指定する職業に関する教育訓練を受け、修了した場合、費用の
 2割〜4割に相当する額を支給。
 被保険者期間が3年〜5年未満の場合・・・給付率2割、上限額10万円
 被保険者険者期間が5年以上の場合 ・・・給付率4割、上限額20万円

 これは平成15年5月1日施行の改正雇用保険法によるもので、改正前は被保
 険者期間5年以上、給付率8割、上限額30万円という内容でした。

●雇用継続給付

・高年齢雇用継続給付
 60歳時点と比べて賃金額が75%未満に低下した状態で雇用を継続する被保
 険者に対し、60歳以降の賃金額15%相当額を支給

・育児休業給付
 育児休業を取得した被保険者に対し、育児休業取得前の賃金の40%を支給

・介護休業給付
 配偶者、父母、子供並びに配偶者の父母を介護するために休業した被保険者に
 対し介護休業取得前の賃金の40%相当額を支給


 雇用保険は、雇用情勢が厳しく長期化する中で、安定的運営をするために、今
後も改正が行われていくでしょう。動向が注目されるところです。

 次回は「社会保険料の算出」についてです。
 
                               (ブサオ)
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■用語集No.016「労災保険」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 「雇用保険」と「労災保険」を総称して「労働保険」と呼びます。「雇用保険」
 とは異なり、「労災保険」は事業主(会社)が全額を負担します。従って、皆
 さんの給与明細の控除項目に「労災保険 ***円」が載る事はありません。

 第13号でご説明した「健康保険」は業務外の病気やケガなどに適用されます。
 これに対し、「労災保険」は業務中又は通勤途中で被った負傷、疾病、障害又
 は死亡について必要な保険給付を行います。

●第13号はコチラ→ http://members15.tsukaeru.net/mnbusao/back/013.html

 「労災保険」の給付内容は以下の通りです。
  1.療養(補償)給付
  2.休業(補償)給付
  3.傷病(補償)年金
  4.障害(補償)給付
  5.遺族(補償)給付
  6.葬祭料 (葬祭給付)
  7.介護(補償)給付

 「労災保険」の保険料率は「どの業種でどれだけ事故が起きたか」の統計に基
 づき定められます。最近では、3年ごとに見直しされているようです。

●料率表はコチラ→ http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/03/tp0320-2b.html#c

                               (ブサコ)
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■気になるNews!
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・『社会保険料上昇で30年後の55歳は可処分所得1割減』
 現在25歳の人が30年後に55歳になったときの可処分所得は、今の55歳
 世代よりも1割も少なくなるという試算結果を財団法人生命保険文化センター
 が出しました。
 http://www.asahi.com/money/pension/news/TKY200307060168.html

・『妻自身の厚生年金は全額支給へ 遺族年金見直し案』
 厚生労働省は3日、遺族年金について社会保障審議会年金部会に見直し案を提
 示しました。
 http://www.asahi.com/business/update/0703/068.html

・『役員退職金、廃止相次ぐ 効率的経営求める株主圧力増す』
 取締役の退職慰労金を廃止する企業が相次いでいます。
 http://www.asahi.com/job/news/TKY200307040099.html

・『星野ナニワ節、ワシはゼニいらん!』
 18年ぶりの快挙に向けて一直線の阪神の星野監督は、自身はゼロ査定でいい
 と言い張っているそうです。
 http://www.zakzak.co.jp/spo/s-2003_07/s2003070408.html
                               (ブサコ)
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┃【給与計算の基礎知識】第16号                    ◆
┃ 2003.07.09発行

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■■編集後記■■

 カメラ付き携帯、流行ってますねぇ〜。
 最近出た505シリーズは100万画素以上! 私のデジカメ(30万画素)
 を軽ーく上回っています。もはや携帯のカメラ機能が向上したというよりもデ
 ジカメに電話の機能が付いたような感じですね。そう言えば、私たちの身の回
 りには二つ以上のものを一つにくっつけたものがたくさんあるような気がしま
 す。例えば、鉛筆の後ろに消しゴムをくっつけたり・・・他が浮かばない(汗)

 便利なのは分かるのですが、よく落し物をしてしまう私としては、別々にして
 いただいた方が一度に両方失くさなくて済むになぁ〜なんて思ってしまいます。

                               (ブサコ)
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