『給与計算の基礎知識』 Vol.011 欠勤・遅刻・早退の取り扱い

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◆                               第11号◆
  給┃与┃計┃算┃の┃基┃礎┃知┃識┃           2003.06.04
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■■目次■■

・Vol.011「欠勤・遅刻・早退の取り扱い」
・用語集No.011「減給の制裁」
・気になるNews!
・編集後記

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■Vol.011「欠勤・遅刻・早退の取り扱い」
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<ノーワークノーペイの原則>──────────────────────

 皆さんが受け取っている給与は、実際に皆さんが労働力を提供し、その対償と
して支払われているものです。従って労働力を提供しなかった不就労分の給与は
支払われないのが当然です。これを「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。

 ノーワーク・ノーペイの原則が適用されるのは、次のような場合が考えられま
す。

 ・遅刻、早退、私用外出
 ・欠勤
 ・休職
 ・ストライキ

 ノーワーク・ノーペイの原則は、労働基準法で強制しているわけではありませ
ん。従って会社と従業員の間で約束があれば、欠勤があったとしても給与をカッ
トせず全額支給することも可能です。しかし、ストライキの場合だけは、強制的
に適用することになります。


<欠勤控除の計算方法>

 欠勤控除の計算方法は、特に労働基準法上で決まっているわけではありません。
会社の就業規則等に基づくのでさまざまではありますが、一般的な計算方法とし
ては次のようになります。

 「欠勤控除の対象となる給与額」
 ─────────────── ×「欠勤日数」
   「月平均所定労働日数」

 対象となる給与額は、基本給のみの場合や、基本給と○○手当などのように、
就業規則で自由に決めることが可能です。

 また、月平均所定労働日数ではなく、その月の所定労働日数にすることも可能
です。

 例えば、年間休日数が125日、基本給が200,000円で、欠勤控除の対
象となるものは基本給のみの場合に、1日欠勤したとすると、

 1.まずは月平均所定労働日数の計算
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 (365−125) ÷ 12ヶ月 = 20日

 2.欠勤控除の計算
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 200,000 ÷ 20 × 1 = 10,000円

となります。


<遅刻・早退控除の計算方法>──────────────────────

 遅刻・早退控除の計算も、単位が時間になっただけで、基本的には欠勤控除と
同じように取り扱えばよいでしょう。

 「遅刻・早退控除の対象となる給与額」
 ────────────────── ×「遅刻・早退時間」
    「月平均所定労働時間数」

 例えば、年間休日数が125日、1日の所定労働時間が8時間、基本給が30
0,000円で、3時間遅刻した場合は、

 1.まずは月平均所定労働時間数の計算
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 (365−125) × 8時間 ÷ 12ヶ月 = 160時間

 2.遅刻控除の計算
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 300,000 ÷ 160 × 3 = 5,625円

となります。

 
 さて、今までは給与の支給項目について取り上げてきましたが、次号からは、
社会保険や労働保険、所得税などの控除項目について説明していきたいと思い
ます。

 次回は「給与の控除項目」についてです。

                               (ブサオ)
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■用語集No.011「減給の制裁」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 上記でご説明した欠勤控除や遅刻・早退控除は「ノーワーク・ノーペイ」の原
則に基づいたものです。要するに「働かなかった分の賃金は払わないよ。」とい
う事ですね。

 それとは別に、就業態度の悪い社員を戒める意味で「1ヶ月のうちに3回遅刻
したら***円控除する。」というような規定を設けている会社もあるかと思い
ます。これを「減給の制裁」といいます。

 「減給の制裁」は行過ぎると労働者に多大な不利益が生じますので、労働基準
法によって以下の制約が設けられています。(労働基準法第91条)
 ・減給の制裁をする場合は就業規則にその旨を定めること。
 ・1回の制裁額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと。
 ・1ヶ月間の制裁額の総額が1ヶ月の賃金総額の10分の1を超えないこと。

 就業規則に「遅刻3回でその者の1日の平均賃金の50%を減給します。」と
いう定めがあったとします。この場合、1日の平均賃金が1万円の人は5千円を
カットされてしまうという事になりますね。

 「遅刻3回で1回欠勤したものとみなします。」という定めは1回の制裁額が
平均賃金の1日分の半額を超えてしまう場合もありますので、労働基準法の観点
から注意が必要となります。
 
                               (ブサコ)
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■気になるNews!
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・『「賃金不払残業総合対策要綱」の策定について』
 厚生労働省は賃金不払残業の解消を一層推進するため、次の対策を盛り込んだ
 「賃金不払残業総合対策要綱」(通称:サービス残業総合対策要綱)を取りま
 とめました。
 http://www.jil.go.jp/mm/siryo/20030528.html

・『給与総額24か月連続減少、残業は増加・・・勤労統計調査』
 厚生労働省が2日に発表した4月の毎月勤労統計調査(速報)によると、企業
 が労働者1人に支払った現金給与総額は前年同月比0・6%減の28万553
 7円となり、24か月連続で減少しました。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/15/1504p/mk1504p.html

・『平均支給額、39万2000円に。群馬経済研がボーナス見通し/群馬』
 群馬銀行のシンクタンク「群馬経済研究所」は、県内企業の夏季ボーナスの見
 通しについて調査結果をまとめました。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030603-00000005-mai-l10

・『国民生活白書 フリーター増加懸念。「雇用形態の見直し」訴え』
 竹中平蔵金融・経済財政担当相は、30日の閣議に「デフレと生活−若年フリ
 ーターの現在(いま)」と題した平成15年度の国民生活白書を提出しました。
 http://www.sankei.co.jp/news/030531/morning/31kei003.htm

                               (ブサコ)
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┃【給与計算の基礎知識】第11号                    ◆
┃ 2003.06.04発行

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■■編集後記■■

 久々にCDを買いました。居酒屋でたまたま耳にした曲が気に入って。
“一目ボレ”ならぬ、“一耳ボレ”ってやつですね。少し部屋を薄暗くしてグラ
スを傾けるのにもってこいです。残念なのは一時期減ってきた酒量が増加傾向に
なってしまったことでしょうか。。。
http://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist2/nakajima/disco/cn11894.html

                               (ブサオ)


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