『給与計算の基礎知識』 Vol.004 通勤手当以外の非課税給与

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◆                               第4号◆
  給┃与┃計┃算┃の┃基┃礎┃知┃識┃           2003.04.16
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◆                           毎週水曜日発行◆
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■■目次■■

・Vol.004「その他の非課税給与」
・用語集No.004「使用者」「使用人」「役員」
・読者からの質問
・気になるNews!
・編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Vol.004「その他の非課税給与」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 前回は給与の支給項目の中で、金銭の支給を受けても所得税の計算において課
税対象にならない項目の一つである「通勤手当」について説明をしました。
前回内容はコチラ→ http://members15.tsukaeru.net/mnbusao/back/003.html

 では「通勤手当」以外に非課税給与とされる項目はどのようなものがあるので
しょうか?

 「通勤手当」もそうでしたが、非課税といっても無制限に全額非課税になるわ
けではありません。一定の条件をつけた上で非課税扱いになります。

 「通勤手当」以外の非課税給与には次のようなものがあります。

【1.旅費】──────────────────────────────

 業務上の必要により出張・転勤等をする際の実費補てんをするために支給され
るものです。この金額までは非課税であるというような明確な基準はありません。
出張や旅行の目的、目的地、宿泊の要否や職務内容等から総合的に判断し、通常
必要とされる範囲内のものが非課税扱いになります。

旅費に関する所得税基本通達はコチラ↓
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/02/02.htm#02

【2.食事代】─────────────────────────────

 食事の支給が非課税扱いになるには2つの条件があります。

┏第1条件━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃食事の支給を受ける役員・使用人が食事の価額の半額以上を負担する。  ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

┏第2条件━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃食事の価額から徴収した額を控除した金額(使用者の負担額)が月額3,5┃
┃00円以下である。                         ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 第2条件の月額3,500円以下というのは、消費税抜きの金額です。
例えば消費税込みで1ヶ月に7,350円支給した場合に、役員・使用人から半
額の3,675円を徴収したとします。第1条件は満たしていますし、消費税抜
きで3,500円になるので第2条件も満たし、非課税扱いになるのです。

 また、残業や通常の勤務時間外に行った宿日直者に支給する食事も非課税にな
ります。

【3.宿日直手当】───────────────────────────

 宿直や日直に対して支給される手当は、

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃1回の勤務につき4,000円までが非課税とされます。        ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

また、
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃宿日直の際に食事が支給された場合は、その食事代を差し引いて判断されま┃
┃す。                                ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

例えば1回につき4,500円の宿日直手当と食事代800円が支給されたとす
れば、4,500円−4,000円=500円が課税対象になるのではなく、
{4,500円−(4,000円−800円)}=1,300円が給与として課
税されるのです。

【4.創業記念品等】──────────────────────────

 役員や使用人に対して、創業○周年とかの記念品が支給されることがあり、一
定の条件を満たせば非課税扱いの給与になります。その条件は以下のとおりです。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃社会通念上記念品として相応しいものであり、かつ処分見込価額が1万円以┃
┃下のものである。一定期間ごとに行われる記念で支給される記念品は、5年┃
┃以上の間隔をおいて支給されるものである。              ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

記念品ではなく金銭を支給した場合は、もちろん給与として課税されます。

以上の他にも、「慶弔費」「永年勤続者への記念品」「レクリエーション費用」
「保険料等」「貸付金の利息等」「学資金」「住宅等の賃貸料」など、条件を満
たせば非課税とされる支給項目がありますが、ここでは詳しい説明は割愛させて
いただきます。

今回は少し解りにくい内容だったかも知れません。「通勤手当」以外にもこんな
ものが非課税になることがあるんだ、くらいに思っていただければと思います。

ご不明な点がありましたらメールを下さい。

次回は「労働時間」についてです。

                               (ブサオ)
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■用語集No.004「使用者」「使用人」「役員」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 今回の内容(その他の非課税給与)の説明においても少し出しましたが、所得
税基本通達にはこれらの用語がよく登場してきます。

所得税基本通達(国税庁より)はコチラ↓ 
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/01.htm

「使用者」とは「使用人」を雇用する側のことをいいます。給与支払者と言って
もいいでしょう。「使用者」は法人そのものの場合もありますし、個人事業主の
場合もあります。

「使用人」とは使用される側、まあ、いわゆる従業員のことをいいます。

「役員」とは法人の取締役、監査役、理事などのことをいいますが、一般的には
取締役、監査役のことを指します。「役員」については法律によって若干解釈が
異なるため、意外とややこしいのです。

商法では、取締役・監査役・理事・監事・清算人などの肩書きを有する者を役員
としています。これに対し法人税法では商法上の役員に加え、会長・顧問等や同
族会社で一定以上の株式を有する者のうち会社の経営に従事しているものも役員
としています。更に法人税法では「取締役営業部長」のように役員でありつつ部
長、課長などの使用人として常時職務に従事する者を“使用人兼務役員”として
います。

税務上は役員に対して支払う賞与は損金に参入できない(会社の経費に出来ない)
などの調整が加えられますが、“使用人兼務役員”については使用人として支払
われる給与・賞与に付いてこのような調整を受けない事となっています。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)では役員であるかどうかとは無関係に、必
ず被保険者となります。労働保険(労災保険・雇用保険)の場合は原則的には労
働者や被保険者とは扱われませんが、“使用人兼務役員”のように法人登記上は
役員でありながら実態としては使用人であるようなケースに付いては例外的に労
災保険上の労働者や雇用保険の被保険者として取り扱われることもあります。

「役員」のように個人事業に関係のないものは別にして、給与支払者が法人であ
っても個人であっても、「使用人」にとって今回説明した非課税給与の扱いは変
わりません。
 
                               (ブサコ)
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■読者からの質問
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
前回第3号の「通勤手当」について読者の方からご質問をいただきました。

Q.所得税の非課税についてはわかりましたが、社会・労働保険については所得
の扱いになるのでしょうか?

A.第3号のメールは説明不足でしたね。大変失礼致しました。通勤手当の非課
税はあくまでも所得税に関するものです。従って社会保険・労働保険を決定する
給与の額には、非課税給与である通勤手当も含めて計算がされます。

Mさん、ご質問ありがとうございました!
                           (ブサオ&ブサコ)
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■気になるNews!
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・雇用保険の改正案衆院通過 料率は2年後に1.6%
 雇用保険料の料率を2年後に1.6%に引き上げることなどを盛り込んだ雇用
 保険関連法の改正案が15日午後の衆院本会議で可決され、衆院を通過しまし
 た。政府は参院での審議を急ぎ、5月1日の施行を目指しています。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030415-00000090-kyodo-bus_all

・新入社員は安定志向…中小企業調査
 中小企業に就職した今年の新入社員が「終身雇用」「年功序列」という安定志
 向を強めていることが、東京商工会議所が14日まとめた新入社員の意識調査
 でわかりました。
 http://www.yomiuri.co.jp/business/news/20030414it11.htm

・中部電力でサービス残業 勧告受け、26万円払う
 名古屋南労働基準監督署は中部電力に対して、社員に時間外賃金を支払わない
 「サービス残業」をさせていたとして、未払い賃金55人分約26万円を支払
 うよう是正勧告していたことが11日、わかりました。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030412-00000020-kyodo-soci

                               (ブサコ)
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┃【給与計算の基礎知識】第4号                    ◆
┃ 2003.04.16発行

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■■編集後記■■

 このメルマガの読者数がなんと3,600人を突破しました!!皆様、ありが
とうございます!こんなに読んでいただけるなんて思ってもいなかったので、感
動しています!ブサオと二人、ブサブサコンビでこれからもお役に立てるよう頑
張っていきま〜す。
                               (ブサコ)


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