『給与計算の基礎知識』 Vol.003 通勤手当

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◆                               第3号◆
  給┃与┃計┃算┃の┃基┃礎┃知┃識┃           2003.04.09
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◆                           毎週水曜日発行◆
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■■目次■■

・Vol.003「通勤手当」
・用語集No.003「最低賃金」
・気になるNews!
・編集後記

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■Vol.003「通勤手当」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 前回は給与計算の支給項目について、代表的な給与体系の例とともに説明しま
した。前回内容はコチラ↓ 
http://members15.tsukaeru.net/busao/back/002.html

 それらの項目には基本的には所得税が課税されますが、中には金銭の支給を受
けても課税されないというものがあります。その代表的なものが通勤手当です。

 「だったら支給額の全額を通勤手当という事にしておいてくれれば税金を払わ
なくて済むのに」なんて思う方もいるかも知れませんが、世の中そんなに甘くは
無いんです(笑)。

 所得税がかからない金額(非課税金額)は所得税法第9条(非課税所得)第1
項5号により、通勤手段やその距離によってある一定の金額を上限とすると定め
られているのです。
http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM

 では、通勤手段やその距離と非課税限度額の関係を具体的に見てみましょう。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┓
┃      区      分      ┃  課税されない金額   ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫
┃一.交通機関又は有料道路を利用している者┃1か月当たりの合理的な運賃┃
┃  に支給する通勤手当         ┃等の額(最高限度10万円)┃
┣━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫
┃二.自転車や自┃通勤距離が片道2km以内┃0円(全額課税)     ┃
┃  動車などの┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫
┃  交通用具を┃通勤距離が片道2km以上┃4,100円       ┃
┃  使用してい┃10km以内      ┃             ┃
┃  る者に支給┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫
┃  する通勤手┃通勤距離が片道10km以┃6,500円       ┃
┃  当    ┃上15km以内     ┃             ┃
┃       ┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫
┃       ┃通勤距離が片道15km以┃11,300円      ┃
┃       ┃上25km以内     ┃             ┃
┃       ┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫
┃       ┃通勤距離が片道25km以┃16,100円      ┃
┃       ┃上35km以内     ┃             ┃
┃       ┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫
┃       ┃通勤距離が片道35km以┃20,900円      ┃
┃       ┃上           ┃             ┃
┣━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫
┃交通機関を利用している者に支給する通勤用┃1か月当たりの合理的な運賃┃
┃定期乗車券               ┃等の額(最高限度10万円)┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫
┃交通機関又は有料道路を利用するほか交通用┃1か月当たりの合理的な運賃┃
┃具も使用している者に支給する通勤手当又は┃等の額と二の金額との合計額┃
┃通勤用定期乗車券            ┃(最高限度10万円)   ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━┛
※「片道15km以上25km以内」から「片道35Km以上」については、運
賃相当額がそれぞれの非課税限度額を超える場合には、その運賃等の額。最高限
度10万円。

 上図の「合理的な運賃等の額」とは一般的に見て、その通勤に使われた経路や
方法かつ合理的と認められる運賃等のことを言います。

 例えば、新幹線を利用した場合の運賃等の額もこの経済的かつ合理的な運賃等
に含まれますが、グリーン料金等は含まれないんです。(所得税基本通達 9−
6の3) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/02/02.htm#03

 また「運賃相当額」とは、交通用具を使用している者が交通機関を利用したと
したならば負担することとなる1か月当たりの合理的な運賃等の額のことをいい
ます。「交通用具」とは自転車、自動二輪車、普通自動車などの総称です。「交
通機関」とは電車、タクシーなどの総称です。

 3か月や6か月定期券を支給する場合は、1か月当たりに換算して10万円ま
での支給が非課税扱いとなります。

 給与計算、年末調整の時には間違って課税対象にしないように気をつけて下さ
いネ♪

 次回は「その他の非課税給与」についてです。 
                               (ブサオ)
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■用語集No.003「最低賃金」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 「コレより安い賃金はダメ」という下限を国が定め、使用者はその金額以上の
賃金を労働者に支払わなければならないとする制度のことを言います。“最低賃
金”は、地域ごと又は産業ごとに定められていますので、「うちの会社の給料は
満たして無いんじゃないかな?」と不安に思った方は、こちらを使って調べてみ
ては如何でしょうか。

『地域別最低賃金・産業別最低賃金の都道府県別一覧』
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-04.htm

 仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それ
は法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。し
たがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差
額を支払う必要があります。
                               (ブサコ)
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■気になるNews!
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・『平成15年4月の医療保険制度改正について』(社会保険庁)
 社会保険庁ホームページに平成15年4月の医療保険制度改正のポイントが掲
 載されました。
 http://www.sia.go.jp/outline/iryo/topics/topics01.htm

・『平成15年4月の源泉所得税の改正について』(国税庁)
 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/pdf/1622.pdf

・『源泉徴収税額表(平成15年4月以降分)』(国税庁)
 久しぶりに国税庁のホームページを見ていたら、掲載されていました。
 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1603.htm

・『営業マン自殺を労災認定/携帯履歴から残業割り出す』
 名古屋東労働基準監督署は28日までに、通信機器メーカーの元男性社員=当時
 (32)=が昨年1月に自殺したのは過労が原因と認め、労災認定しました。
 http://www.jil.go.jp/mm/hanrei/20030402d.html
                               (ブサコ)

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┃【給与計算の基礎知識】第3号                    ◆
┃ 2003.04.09発行

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■■編集後記■■

 メルマガを始めてまだ間も無いのですが、読者の皆様からたくさんのメールを
戴き大変うれしく思っています。お返事はなるべく早くお返しするよう心がけて
いますが、諸々の事情で遅くなってしまうこともございますのでご容赦下さいま
せ。
                               (ブサコ)


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