『給与計算の基礎知識』 Vol.002 給与の支給項目とは?

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◆                               第2号◆
  給┃与┃計┃算┃の┃基┃礎┃知┃識┃           2003.04.02
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◆                           毎週水曜日発行◆
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■■目次■■

・Vol.002「給与の支給項目」
・用語集No.002「年俸制」
・読者からの質問
・気になるNews!
・編集後記

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■Vol.002「給与の支給項目」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 前回は給与計算のあらましについて説明しました。給与計算は給与支給総額の
計算から始まるんでしたよね。そこで今回は、給与の支給項目にはどのようなも
のがあるのかを考えてみましょう。

 まず頭に浮かぶのは「基本給」ですね。改めて説明するほどのものでもないと
思いますが、「基本給」とは給与の軸になり、全ての手当を除いた、毎月支払わ
れる給与のことです。社員の職務能力や勤続年数、勤務形態に応じて支給されま
す。名称も会社によって様々で、給与形態によっても変わってきます。

 給与形態とは、給与がどのように支払われるかということで、月給制、日給制、
時給制、年俸制などがあります。月給制では毎月一定の金額が支給され、日給制
の場合は、1日当たりの給与単価に出勤日数を乗じて支給されます。また時給制
の場合は、1時間当たりの給与単価に労働時間数を乗じて計算されます。

 また、日給月給制というのがありますが、これは月給制と同じように月額が決
まっていますが、欠勤等があると減額されます。日給月給制に対して、欠勤等が
あっても減額がされないものを完全月給制と呼ぶこともあります。

 基本給は毎月の支給額が一定で、このようなものを固定的給与といいます。基
本給以外の固定的給与には次のようなものがあります。

●役職手当・・・部長や課長など管理監督者に対して、責任の対価として支給す
        る手当。
●住宅手当・・・住宅に要する費用に応じて支給する手当。
●家族手当・・・配偶者、子供、親などを扶養している場合に支給する手当。
●通勤手当・・・通勤に要する費用に対し支給する手当。
●資格手当・・・業務に役立つ資格を持っている者に対し支給する手当。

 これらの固定的給与に対して、毎月の勤務状況により支給額が変動するものを
変動的給与といいます。変動するので計算が必要になります。変動的給与の代表
的なものには次のような項目があります。

●時間外労働手当・・・所定労働時間を超える労働に対し支給する手当。いわゆ
           る残業手当。
●深夜労働手当 ・・・午後10時から午前5時に及ぶ労働に対し支給する手当。
●休日労働手当 ・・・指定されている休日の労働に対し支給する手当。
●皆勤手当   ・・・勤怠状況(欠勤・遅刻・早退など)に応じて支給する手
           当。条件や金額は会社によって様々である。

 今回の内容を簡単に図にしてみましょう。(一般的な給与体系の例)

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             ┃給 与┃
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   ┏━━━┻━━━┓       ┏━━━┻━━━┓
   ┃ 基準内給与 ┃       ┃ 基準外給与 ┃
   ┗━━━┳━━━┛       ┗━━━┳━━━┛
  ┏━┳━┳┻┳━┳━┓     ┏━━┳━┻━┳━━┓
  基 役 住 家 通 資     時  深   休  皆
  本 職 宅 族 勤 格     間  夜   日  勤
  給 手 手 手 手 手     外  労   労  手
    当 当 当 当 当     労  働   働  当
                  働  手   手
                  手  当   当
                  当

 この図にある「基準内給与」とは、会社によって決められた1日及び1週間の
労働時間に対して支払われる給与です。「所定内給与」と呼ばれることもありま
す。「基準外給与」はそれ以外の労働時間に対して支払われる給与で「所定外給
与」とも呼ばれます。

 代表的な支給項目を挙げましたが、会社の規模や業種によって、様々な項目が
存在します。自社の支給項目を改めて見直してみるのもいいかも知れませんね。

 次回は「通勤手当」についてです。
                               (ブサオ)
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■用語集No.002「年俸制」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 年俸制とは賃金の額を一年あたりで決定する制度のことです。年俸額は前年度
の業績、個人の能力、掲げた目標に対する達成度等を踏まえた上で、労働者と上
司等の間で話し合い(交渉)を行ったり、一定の型を設けて運用するケースが多
いようです。

“年俸”だからといって一年分が一度に支払われる訳ではありません。賃金には
『月に1回以上支払わなければならない』と言うルール(労働基準法24条2項
より)があるので、実際には年俸額を分割した金額が毎月支払われます。分割の
方法ですが、単純に12等分する以外に、例えば毎月の給与は16分の1、年2
回の賞与は16分の2支払うなど、会社ごとに様々なケースがあるようです。

ところで、『年俸制では残業代のような時間外労働手当は支払われない』ような
イメージがあるかも知れませんが、必ずしもそうではありません。年俸制と言え
ども一般社員に対しては時間外労働手当は支払わなければなりません。あらかじ
め一定の残業代を年棒に含んで支給するようなケースもありますが、その場合は
内訳(年俸○○円、残業分××円など)を明らかにした上で、その額を超過して
働いた場合には、不足分を追加して支払うことが必要となります。尚、管理監督
者に関しては労働時間の規制が適用されなくなるのでこの限りではありません。

最後に年俸制を導入するメリットについて考えてみます。色々議論が分かれると
ころでしょうが、詰まるところは以下の通りだと思います。
 ●会社側のメリット
  賃金のコスト管理がしやすい。
 ●社員側のメリット
  結果を残せばその分貰える(筈)のでやりがいを感じて仕事ができる。

                               (ブサコ)
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■読者からの質問
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
早速、読者の方から質問メールをいただきました!嬉しい限りです。
このコーナーでは読者の方から寄せられた質問や意見を、掲載の承諾を戴いた上
で随時紹介させていただきたいと思います。

Q.厚生年金保険と健康保険の4月からの料率ですが、会社負担と個人負担をお
  教え願います。
  前回内容はこちら↓
  http://members15.tsukaeru.net/mnbusao/back/001.html

 ◎前回ご案内した料率は会社負担と個人負担の合計値でした。厚生年金保険や
  健康保険は社員が全額を支払うのではなく、会社も一定割合を負担します。

A.会社と個人の負担割合は以下の通りです。

<厚生年金保険>
┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓
┃       │    個人負担    │    会社負担     ┃
┠────┬──┼────────────┼─────────────┨
┃    │給与│ 67.9/1000  │  67.9/1000  ┃
┃保険料率├──┼────────────┼─────────────┨
┃    │賞与│ 67.9/1000  │  67.9/1000  ┃
┗━━━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┛

<健康保険>
┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓
┃       │    従業員     │     事業主     ┃
┠────┬──┼────────────┼─────────────┨
┃    │給与│  41/1000   │   41/1000   ┃
┃保険料率├──┼────────────┼─────────────┨
┃    │賞与│  41/1000   │   41/1000   ┃
┗━━━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┛

要するに「給与も賞与も個人と会社で折半する」という事です。

尚、給与は単に率が変わっただけなのですが、賞与はチョッと違います。
平成15年4月以降に支給される賞与から保険料は、

 標準賞与額×保険料率

で計算されるようになります。


[標準賞与額]とは?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
被保険者(社員)が受ける賞与から1000円未満の端数を切り捨てた額のこと
を言います。厚生年金保険は150万円、健康保険は200万円が上限です。

要するに賞与が300万円だったとしても被保険者(社員)が負担する保険料は

 厚生年金 150万円×67.9/1000
 健康保険 200万円×41  /1000

で計算するということです。

(これぐらい貰ってみたいものです。。。)

金原様、ご質問ありがとうございました!
                           (ブサオ&ブサコ)
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■気になるNews!
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・『FD申請用の届書作成プログラムのバージョンアップ』
 最新版のプログラムへの更新お願いします。(社会保険庁)
 http://www.sia.go.jp/outline/iryo/fd/index.htm

・『平成15年度労働保険の年度更新について』
 労働保険の年度更新の申告・納付手続は4月1日〜5月20日までにお願いし
 ます。
 http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/03/tp0320-2.html

・『2月の現金給与総額、25か月ぶり前年同月比プラスに』
 http://www.yomiuri.co.jp/business/news/20030331i203.htm
                               (ブサコ)

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■■編集後記■■

 創刊号を配信してすぐに広告掲載のご依頼をいただきました!今の時代、給与
明細書もメールで送ることができるんですね。このメルマガと同じような感覚で
簡単に社員に給与明細を配信できたら、、、すごい手間もコストも省ける気がし
ます。それでは、また来週!
                               (ブサオ)


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